宗教法人に対する非課税措置についてとは? わかりやすく解説

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宗教法人に対する非課税措置について

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/31 00:01 UTC 版)

政教分離原則」の記事における「宗教法人に対する非課税措置について」の解説

宗教法人対す非課税措置が「特権付与」に当たるかどうか議論がある。憲法上の疑義があるという見解存在している。 宗教法人公益法人属するが、他の公益法人免税されているので、特に宗教法人だけが特権付与されていることにはならないとし合憲としている。 また、日本の法人税法がいう儲けとは配当金のことであり、法人擬制説立って我が国税法運用され法人税法等では株主などの構成員分配することが出来剰余金配当配当金)や、残余財産分配みなし配当)に法人税などを課税し法人自体ではなく配当金を貰う個人へ税を課している。 宗教法人は、収益事業行っている場合公益事業組み込むための儲け出せるので課税される。 ただし、儲け出せるが、その総て法律公益事業へ使わなければならず、一般企業のように個人配当することは出来ないので、その点で税率軽減されている。 しかし、宗教法人の本来事業である公益事業は、剰余金配当も、また、たとえ解散をしても残余財産分配宗教法人には持分全くないために法律上できず、法人税法などの主旨とは合わないので公益事業非課税になっている。 なお、法人内部留保金については、役員職員への給与賞与等(もっとも言うまでもないが、宗教法人を含む公益法人からの給与賞与などへは一般サラリーマン同様に所得税などが課税されている)以外の資産は、法律どおり公益宗教活動多く文化財保護伝統と慣習承継等の本来事業へ使わなければいけない。 ただ、これらを実行するには多額の費用掛かるため、教会神社、寺院宗教団体員は一丸となって費用捻出のため努力をしている。 株式会社は、営利目的配当金生む目的)で設立され剰余金配当残余財産分配もでき、仮に公益活動行って剰余金配当などが出来るため課税される。 なお、非課税措置については批判がある。

※この「宗教法人に対する非課税措置について」の解説は、「政教分離原則」の解説の一部です。
「宗教法人に対する非課税措置について」を含む「政教分離原則」の記事については、「政教分離原則」の概要を参照ください。

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