法によって認められない実体は法人ではないとは? わかりやすく解説

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法によって認められない実体は法人ではない

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/08 02:58 UTC 版)

法人本質論」の記事における「法によって認められない実体は法人ではない」の解説

フランス革命モデルからも明らかなように、近代法草創期においては団体というのは個人の自由阻害するのである考えられた(ギルドなど)。近代法は、自然人から構成される平等な市民社会構想したから、このような団体敵視され、たとえ団体たる実体備えた社会的存在であっても、法が人格認めなければ法人ではない、という思想適合であったわけである(樋口陽一の「法人人権否認論を想起せよ)。この思想は、法人について特許主義採用したい当時国家思惑とも合致したために、広汎支持された。日本民法33条で法人法定主義採用しているが、これは、法人擬制説表れと見ることができる。要するに、法人に対して謙抑的な法政策が採用される場合には、「法によって認められない実体は、法人ではない」という論理強調されることになる。この学説当初思惑は、こちらである。

※この「法によって認められない実体は法人ではない」の解説は、「法人本質論」の解説の一部です。
「法によって認められない実体は法人ではない」を含む「法人本質論」の記事については、「法人本質論」の概要を参照ください。

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