法における定義
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/02/15 07:46 UTC 版)
「特定非営利活動促進法」の記事における「法における定義」の解説
特定非営利活動促進法における定義は、次のとおりである。(法第2条) 特定非営利活動 次に掲げる活動に該当する活動であって、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とするものをいう。別表(法第2条関係)保健、医療又は福祉の増進を図る活動 社会教育の推進を図る活動 まちづくりの推進を図る活動 観光の振興を図る活動 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動 環境の保全を図る活動 災害救援活動 地域安全活動 人権の擁護又は平和の推進を図る活動 国際協力の活動 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動 子どもの健全育成を図る活動 情報化社会の発展を図る活動 科学技術の振興を図る活動 経済活動の活性化を図る活動 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動 消費者の保護を図る活動 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動 前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動 特定非営利活動法人 特定非営利活動を行うことを主たる目的とし、次の各号のいずれにも該当する団体であって、この法律の定めるところにより設立された法人をいう。次のいずれにも該当する団体であって、営利を目的としないものであること。イ 社員の資格の得喪に関して、不当な条件を付さないこと。 ロ 役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の三分の一以下であること。 その行う活動が次のいずれにも該当する団体であること。イ 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とするものでないこと。 ロ 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とするものでないこと。 ハ 特定の公職の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とするものでないこと。
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