法における定義とは? わかりやすく解説

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法における定義

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/02/15 07:46 UTC 版)

特定非営利活動促進法」の記事における「法における定義」の解説

特定非営利活動促進法における定義は、次のとおりである。(法第2条特定非営利活動 次に掲げ活動該当する活動であって不特定かつ多数のものの利益増進寄与することを目的とするものをいう別表(法第2条関係)保健、医療又は福祉増進を図る活動 社会教育の推進を図る活動 まちづくり推進を図る活動 観光振興を図る活動 農山漁村又は中山間地域振興を図る活動 学術文化芸術又はスポーツ振興を図る活動 環境保全を図る活動 災害救援活動 地域安全活動 人権擁護又は平和の推進を図る活動 国際協力活動 男女共同参画社会形成促進を図る活動 子どもの健全育成を図る活動 情報化社会発展を図る活動 科学技術振興を図る活動 経済活動活性化を図る活動 職業能力開発又は雇用機会拡充支援する活動 消費者保護を図る活動 前各号掲げ活動を行う団体運営又は活動に関する連絡助言又は援助活動 前各号掲げ活動準ずる活動として都道府県又は指定都市条例定め活動 特定非営利活動法人 特定非営利活動を行うことを主たる目的とし、次の各号のいずれにも該当する団体であって、この法律の定めところにより設立され法人をいう。次のいずれにも該当する団体であって営利目的としないのであること。イ 社員資格得喪に関して不当な条件を付さないこと。 ロ 役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数三分の一以下であること。 その行う活動次のいずれにも該当する団体であること。イ 宗教教義広め儀式行事行い、及び信者教化育成することを主たる目的とするものでないこと。 ロ 政治上の主義推進し支持し、又はこれに反対することを主たる目的とするものでないこと。 ハ 特定の公職候補者当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党推薦し支持し、又はこれらに反対することを目的とするものでないこと。

※この「法における定義」の解説は、「特定非営利活動促進法」の解説の一部です。
「法における定義」を含む「特定非営利活動促進法」の記事については、「特定非営利活動促進法」の概要を参照ください。

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