熱供給事業法における定義
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/02 01:46 UTC 版)
「熱供給事業」の記事における「熱供給事業法における定義」の解説
熱供給事業を営む者には熱供給事業法が適用される。熱供給事業の定義としては、熱供給事業法第二条において、加熱され若しくは冷却された水又は蒸気を、一般の需要に応じて(複数の建物等へ)導管(熱導管)により供給することとされており、規模としては加熱能力21ギガジュール/時以上に適用される(熱供給事業法施行令第二条)。また、熱供給事業を営もうとする者は、(事前に)経済産業大臣の登録を受けなければならないとされている(熱供給事業法第三条)。
※この「熱供給事業法における定義」の解説は、「熱供給事業」の解説の一部です。
「熱供給事業法における定義」を含む「熱供給事業」の記事については、「熱供給事業」の概要を参照ください。
- 熱供給事業法における定義のページへのリンク