熱供給事業法における定義とは? わかりやすく解説

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熱供給事業法における定義

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/02 01:46 UTC 版)

熱供給事業」の記事における「熱供給事業法における定義」の解説

熱供給事業を営む者には熱供給事業法適用される熱供給事業の定義としては、熱供給事業法第二条において、加熱され若しくは冷却され又は蒸気を、一般需要に応じて複数建物等へ)導管(熱導管)により供給することとされており、規模としては加熱能力21ギガジュール/時以上に適用される熱供給事業法施行令第二条)。また、熱供給事業を営もうとする者は、(事前に経済産業大臣の登録を受けなければならないとされている(熱供給事業法第三条)。

※この「熱供給事業法における定義」の解説は、「熱供給事業」の解説の一部です。
「熱供給事業法における定義」を含む「熱供給事業」の記事については、「熱供給事業」の概要を参照ください。

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