熱供給システム改革
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2015年(平成27年)1月開会の第189回通常国会において熱供給事業法の一部改正を含む「電気事業法等の一部を改正する等の法律」(平成27年法律第47号、同年6月24日公布)が成立した。 この制度改正は、電気事業法、ガス事業法、熱供給事業法の「エネルギー三法」の改正が束ねて実施された。改正の趣旨は「電力システム改革を実施するのにあわせて、ガスや熱供給についても制度改革を一体的に進めることで、これまで縦割りであった市場の垣根を取り払い、ダイナミックなイノベーションが生まれる総合的なエネルギー市場をつくり上げる」こととされた。 改正ポイントとしては、①熱供給事業を従来の「許可制」から「登録制」とした上で、②料金規制や供給義務等の規制を撤廃する一方、③需要家保護の観点から、㋐料金その他供給条件を説明すること、㋑それらを書面交付すること、㋒苦情処理体制を整備すること、㋓必要な供給設備を保有すること等が熱供給事業者に課された。改正法の施行日は2016年(平成28年)4月1日となった。 なお、経過措置として、熱供給事業者が行う熱供給に代わる熱源機器を選択することが困難であることその他の事由により、当該供給区域内の熱供給を受ける者の利益を保護する必要性が特に高いと認められるものとして経済産業大臣が指定する供給区域(指定旧供給区域)においては、認可料金始め許可制が継続されることとなった。 加えて、電力、ガス及び熱供給の制度改革により自由化されるエネルギー市場が適切に機能するよう、独立性と高度の専門性を有する電力・ガス取引監視等委員会が経済産業省に設置され、電力、ガス及び熱供給の取引の監視や送配電事業及びガス導管事業の行為規制などを適切に実施することとなった。
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