許可
(許可制 から転送)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/16 09:02 UTC 版)
ナビゲーションに移動 検索に移動行政法学上、本来誰でも享受できる個人の自由を、公共の福祉の観点から一旦禁止しておき、個別の申請に基づいて特定の場合に解除する行政行為である。禁止の解除であると言われる。
(きょか)とは、本来ならば個人が自由に保有していない特別の能力や権利を国が私人に対して与える行政行為は特許という。
許可したこと証明する書面を「許可書」・「許可証」などと呼ぶ。
概要
伝統的通説は、許可を法律行為的行政行為についての分類概念として理解するが、近時の有力説は、許可は法律効果の内容に着目した分類概念であるから、準法律行為的行政行為についての分類概念でもあるとしている。
許可された地位は、要件が設備等物的要件である場合は、相続の対象となる。
裁量により許可を拒むことが出来ないのが原則であり、出願が競合する場合は先に出願した者を優先する先願主義が執られる。
法人の設立では、公益法人制度改革以前の旧民法34条に基づく社団法人、財団法人の設立は、許可主義をとっており、設立には許可を必要とした。その場合の許可は、主務官庁の自由裁量行為であるとされていた。なお、改革以後は、一般社団法人、一般財団法人の設立は、準則主義に基づいて登記によって設立される。また、公益を目的とする法人である特定非営利活動法人は、認証によって設立される。
許可の例
種類
- 警察許可
- 財政許可
- 統制許可
- 16ミリ映写機操作許可証
- 金属くず商許可証
- 古物市場主許可証
- 古物商許可証
- 産業廃棄物処理業許可(処分業及び収集運搬業)
- 取材許可証
- 鉄砲所持許可証
- 刀剣類所持許可証
- 猟銃・空気銃所持許可証
関連項目
外部リンク
許可制
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建設業を行うには、原則として、請け負う工事の種類ごとに許可を受けなければならない。 請負として建設工事を施工する者は、「元請」・「下請」ともに個人・法人の区別なく許可を受ける必要がある。下請から更に請負をする孫請(まごうけ)と呼ぶ2次下請、更に2次下請から次の下請に発注する3次下請の曾孫請(ひまごうけ)以下の場合も同様である。従業員がおらず事業主一人だけで作業を行う建設業者もおり、この場合は一人親方(ひとりおやかた)と呼ばれる。後述の「軽微な工事」の範囲を超えれば、事業主一人の場合でも建設業許可が必要である。 建設業法では、注文者から請け負った工事すべてを他の業者に一括発注する丸投げは禁止されており、民間工事においては例外規定があるものの、請け負った工事を元請人の監督員等を常駐させずにそのまま下請けに出すことは法律違反である。少なくとも、建設業を生業として営む請負人が、発注者から技術力や工事実績等を信頼されて建設工事を受注したのであれば、監理技術者や主任技術者を配置し、技術的な管理責任を果たした上で、一部の工事を下請けに出すべきである。 自社で施工能力もなく、各種資格者を有さずに、技術管理できない状態で工事を請け負う(あるいは、請け負える)ことは、トンネルあるいはペーパーと呼ぶ業者である可能性が高い。 談合行為、重大な労働災害などを発生させた場合など、監督官庁による期間を定めての営業停止・許可取消処分が課せられる場合がある。また、公共工事においては登録先の発注機関による指名停止という形での処分もある。 許可不要の場合軽微な建設工事のみを請け負う場合は、必ずしも許可を受ける必要はない。「軽微な工事」とは、建築一式工事の場合は、1件の工事請負代金の額が1,500万円未満(消費税含む)の工事、又は延面積が150m2未満の木造住宅工事、建築一式工事以外の建設工事の場合は、1件の工事請負代金の額が500万円未満(消費税含む)の建設工事をいう。 ※2003年頃から問題になっている、いわゆる住宅リフォームに関する問題は、ほとんどが建設業許可を受けていない業者が引き起こしている。 また、下請業者に建設工事を発注する際にも、上記金額を超える請負契約を締結する場合、注文者にも、下請業者が建設業許可を有しているか否かの確認をする責任があるので注意が必要である。下請業者に回した仕事が許可された業種に当たらない場合も、無許可営業として双方が処分される。 許可を取ることで、毎年の決算の届出等が義務付けられる一方、法違反(無許可営業)とならないこと、社会的信用が増すこと、経営事項審査を受け公共工事に参加できることなどのメリットがある。 建設業許可は5年更新制であり、有効期間が満了する前に更新の許可申請をする必要がある。直前の決算等において許可要件を満たしていないと、許可は下りない。許可期限前に更新申請すれば、許可が下りる下りないの判断があるまでは、従前の許可番号で営業ができる。
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