許可制とは? わかりやすく解説

許可

(許可制 から転送)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/16 09:02 UTC 版)

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(きょか)とは、行政法学上、本来誰でも享受できる個人の自由を、公共の福祉の観点から一旦禁止しておき、個別の申請に基づいて特定の場合に解除する行政行為である。禁止の解除であると言われる。

本来ならば個人が自由に保有していない特別の能力や権利を国が私人に対して与える行政行為は特許という。

許可したこと証明する書面を「許可書」・「許可証」などと呼ぶ。

概要

伝統的通説は、許可を法律行為的行政行為についての分類概念として理解するが、近時の有力説は、許可は法律効果の内容に着目した分類概念であるから、準法律行為的行政行為についての分類概念でもあるとしている。

許可された地位は、要件が設備等物的要件である場合は、相続の対象となる。

裁量により許可を拒むことが出来ないのが原則であり、出願が競合する場合は先に出願した者を優先する先願主義が執られる。

法人の設立では、公益法人制度改革以前の旧民法34条に基づく社団法人、財団法人の設立は、許可主義をとっており、設立には許可を必要とした。その場合の許可は、主務官庁の自由裁量行為であるとされていた。なお、改革以後は、一般社団法人一般財団法人の設立は、準則主義に基づいて登記によって設立される。また、公益を目的とする法人である特定非営利活動法人は、認証によって設立される。

許可の例

種類

関連項目

外部リンク


許可制

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/20 03:00 UTC 版)

建設業」の記事における「許可制」の解説

建設業を行うには、原則として請け負う工事の種類ごとに許可を受けなければならない請負として建設工事施工する者は、「元請」・「下請」ともに個人法人区別なく許可を受ける必要がある下請から更に請負をする孫請(まごうけ)と呼ぶ2次下請、更に2次下請から次の下請発注する3次下請曾孫請(ひまごうけ)以下の場合も同様である。従業員がおらず事業主一人だけで作業を行う建設業者もおり、この場合一人親方ひとりおやかた)と呼ばれる後述の「軽微な工事」の範囲超えれば、事業主一人場合でも建設業許可が必要である。 建設業法では、注文者から請け負った工事すべてを他の業者一括発注する丸投げ禁止されており、民間工事においては例外規定があるものの、請け負った工事元請人の監督員等を常駐させずにそのまま下請けに出すことは法律違反である。少なくとも、建設業生業として営む請負人が、発注者から技術力工事実績等信頼され建設工事受注したであれば監理技術者主任技術者配置し技術的な管理責任果たした上で一部工事下請けに出すべきである自社施工能力もなく、各種資格者を有さずに、技術管理できない状態で工事請け負う(あるいは、請け負える)ことは、トンネルあるいはペーパーと呼ぶ業者である可能性が高い。 談合行為重大な労働災害などを発生させた場合など、監督官庁による期間を定めて営業停止許可取消処分課せられる場合がある。また、公共工事においては登録先の発注機関による指名停止という形での処分もある。 許可不要場合軽微な建設工事のみを請け負う場合は、必ずしも許可を受ける必要はない。「軽微な工事」とは、建築一式工事場合は、1件の工事請負代金の額が1,500万円未満消費税含む)の工事、又は延面積が150m2未満木造住宅工事建築一式工事以外の建設工事場合は、1件の工事請負代金の額が500万円未満消費税含む)の建設工事をいう。 ※2003年頃から問題になっているいわゆる住宅リフォームに関する問題は、ほとんどが建設業許可受けていない業者引き起こしている。 また、下請業者建設工事発注する際にも、上記金額超える請負契約締結する場合注文者にも、下請業者建設業許可有しているか否か確認をする責任があるので注意が必要である。下請業者回した仕事許可され業種当たらない場合も、無許可営業として双方処分される許可を取ることで、毎年決算届出等が義務付けられる一方、法違反無許可営業とならないこと、社会的信用が増すこと、経営事項審査を受け公共工事参加できることなどのメリットがある。 建設業許可5年更新制であり、有効期間満了する前に更新許可申請をする必要がある直前決算等において許可要件満たしていないと、許可下りない。許可期限前に更新申請すれば、許可下りる下りないの判断があるまでは、従前許可番号営業ができる。

※この「許可制」の解説は、「建設業」の解説の一部です。
「許可制」を含む「建設業」の記事については、「建設業」の概要を参照ください。

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