許可又は不許可の通知とは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > 辞書・百科事典 > ウィキペディア小見出し辞書 > 許可又は不許可の通知の意味・解説 

許可又は不許可の通知

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/04/22 14:12 UTC 版)

開発許可制度」の記事における「許可又は不許可の通知」の解説

開発許可申請なされた場合都道府県知事等はその内容上述基準適合しているか等を審査し遅滞なく許可または不許可処分をしなければならない(法第35条第1項)。 また、その処分をするには、文書申請者通知しなければならない(法第35条2項)。不許可場合不許可の旨と不許可理由文書通知しなければならない

※この「許可又は不許可の通知」の解説は、「開発許可制度」の解説の一部です。
「許可又は不許可の通知」を含む「開発許可制度」の記事については、「開発許可制度」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「許可又は不許可の通知」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ



英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「許可又は不許可の通知」の関連用語

許可又は不許可の通知のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



許可又は不許可の通知のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの開発許可制度 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2024 GRAS Group, Inc.RSS