開発許可制度
開発許可
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/04/22 14:12 UTC 版)
開発行為をしようとする者は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事等の許可を受けなければならない(法第29条第1項)。ただし、法第29条第1項各号及び第2項各号に掲げられている以下の開発行為については、許可が不要である(同条但書)。 都市計画区域・準都市計画区域内で許可不要となる開発行為(第1項各号) 一定規模未満の開発行為市街化区域では1,000m2以上であれば許可が必要である。 市街化調整区域では、他の各号に該当しない限り規模に関わらず許可が必要である。 市街化調整区域内、未線引都市計画区域、及び準都市計画区域における農業・林業・漁業用の施設(畜舎、堆肥舎、サイロなど)や、農林漁業を営む者の住居を建築するための開発行為※農水林産物の処理・貯蔵・加工に必要な建築物の建築のための開発行為は許可が必要である。 また、許可不要に該当しない農業用施設や都市計画法第34条に概要する施設も開発許可が必要である。 公益上必要な建築物を建築するための開発行為(鉄道施設、図書館、公民館、変電所など)学校、医療施設、社会福祉施設などは、公益目的であっても、原則として許可が必要である。 都市計画事業の施行として行う開発行為 土地区画整理事業の施行として行う開発行為 市街地再開発事業の施行として行う開発行為 住宅街区整備事業の施行として行う開発行為 防災街区整備事業の施行として行う開発行為 公有水面埋立法による免許を受けた埋立地のうち、竣功認可の告示のないものに関する開発許可 非常災害のため必要な応急措置として行う開発行為 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの(仮設建築物、建築物の増築・改築のうち10m2以内のものなど) 都市計画区域でも準都市計画区域でもない区域で許可不要となる開発行為(第2項各号) 1ヘクタール未満の開発行為 農業、林業若しくは漁業用の施設又はこれらの業務を営む者の住居を建築するための開発行為(第1項第2号の準用) 第1項第3号、第4号、第9号から第11号までに掲げる開発行為 許可不要となる開発行為の規模区分許可が不要となる規模市街化区域 1,000m2未満または500m2未満 区域区分が定められていない都市計画区域 3,000m2未満 準都市計画区域 3,000m2未満 都市計画区域および準都市計画区域外 10,000m2未満
※この「開発許可」の解説は、「開発許可制度」の解説の一部です。
「開発許可」を含む「開発許可制度」の記事については、「開発許可制度」の概要を参照ください。
- 開発許可のページへのリンク