開発許可とは? わかりやすく解説

開発許可制度

(開発許可 から転送)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/01/10 05:12 UTC 版)

開発許可制度(かいはつきょかせいど)とは、都市計画法に基づき、以下の二つの役割を果たすことを目的として、開発行為や建築行為等を都道府県知事等の許可に係らしめる制度である[1]


  1. ^ 都市計画法に定める許可権者は都道府県知事である。本項において都道府県知事「等」としているのは、2000年施行の「地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律」(地方分権一括法)により、許可権者が市長等に委譲されている場合があるためである。
  2. ^ 「開発許可制度運用指針」[1]P.1より引用)



開発許可

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/04/22 14:12 UTC 版)

開発許可制度」の記事における「開発許可」の解説

開発行為をしようとする者は、あらかじめ、国土交通省令定めところにより、都道府県知事等の許可を受けなければならない(法第29第1項)。ただし、法第29第1項各号及び第2項各号掲げられている以下の開発行為については、許可不要である(同条但書)。 都市計画区域準都市計画区域内で許可不要となる開発行為第1項各号一定規模未満開発行為市街化区域では1,000m2以上であれば許可が必要である。 市街化調整区域では、他の各号該当しない限り規模関わらず許可が必要である。 市街化調整区域内、未線引都市計画区域、及び準都市計画区域における農業・林業漁業用の施設畜舎堆肥舎、サイロなど)や、農林漁業を営む者の住居建築するための開発行為※農水林産物の処理・貯蔵加工必要な建築物建築のための開発行為許可が必要である。 また、許可不要に該当しない農業用施設都市計画法34条に概要する施設も開発許可が必要である。 公益必要な建築物建築するための開発行為鉄道施設図書館公民館変電所など)学校医療施設社会福祉施設などは、公益目的であっても原則として許可が必要である。 都市計画事業施行として行う開発行為 土地区画整理事業施行として行う開発行為 市街地再開発事業施行として行う開発行為 住宅街区整備事業施行として行う開発行為 防災街区整備事業施行として行う開発行為 公有水面埋立法による免許受けた埋立地のうち、竣功認可告示のないものに関する開発許可 非常災害のため必要な応急措置として行う開発行為 通常の管理行為軽易な行その他の行為政令定めるもの(仮設建築物建築物増築・改築のうち10m2以内のものなど) 都市計画区域でも準都市計画区域でもない区域許可不要となる開発行為(第2項各号) 1ヘクタール未満開発行為 農業林業若しくは漁業用の施設又はこれらの業務を営む者の住居建築するための開発行為第1項第2号準用第1項第3号第4号第9号から第11号までに掲げ開発行為 許可不要となる開発行為規模区分許可不要となる規模市街化区域 1,000m2未満または500m2未満 区域区分定められていない都市計画区域 3,000m2未満 準都市計画区域 3,000m2未満 都市計画区域および準都市計画区域10,000m2未満

※この「開発許可」の解説は、「開発許可制度」の解説の一部です。
「開発許可」を含む「開発許可制度」の記事については、「開発許可制度」の概要を参照ください。

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