開発許可申請
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/04/22 14:12 UTC 版)
法第30条は、開発許可申請の手続きを規定している。申請にあたっては、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事等に提出しなければならない。 開発区域(開発区域を工区に分けたときは、開発区域及び工区)の位置、区域及び規模 開発区域内において予定される建築物又は特定工作物の用途(予定建築物の用途) 開発行為に関する設計 工事施行者(開発行為に関する工事の請負人又は請負契約によらないで自らその工事を施行する者をいう。以下同じ。) その他都市計画施行規則で定める事項 公共施設管理者の同意書(同条第2項、後述。) 開発行為に係る設計 設計に係る設計図書(図面及び仕様書)は、国土交通省令で定める資格を有する者の作成したものでなければならない(法第31条)。資格を有する者とは、一級建築士で宅地開発に関する技術に関して実務経験2年以上の者等が該当する。 公共施設の管理者の同意等 開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、開発行為に関係がある公共施設の管理者と協議し、その同意を得なければならず(法第32条第1項)、また、開発行為又は開発行為に関する工事により新たに公共施設が設置される場合には、その公共施設を管理することとなる者等と協議しなければならない(同条第2項)。申請には同意を得た旨の書面を添附しなければならない。 これは、開発行為の影響を受ける既存公共施設の機能保持及び新たに設置される公共施設の適正管理を目的としたものである。 なお、ここでいう「公共施設」には、以下のものが該当する。 道路、水路 公園、緑地、広場 下水道 河川、運河 消防の用に供する貯水施設 開発許可を受けた開発行為、または開発行為に関する工事により公共施設が設置されたときは、その公共施設は、工事完了の公告の日の翌日において、その公共施設の存する市町村の管理に属するものとする。ただし、他の法律に基づく管理者が別にあるとき、または協議によって管理者について特段の定めをしたときは、それらの者の管理とする。
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