開発許可申請とは? わかりやすく解説

開発許可申請

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/04/22 14:12 UTC 版)

開発許可制度」の記事における「開発許可申請」の解説

第30条は、開発許可申請の手続き規定している。申請にあたっては、次に掲げ事項記載した申請書都道府県知事等に提出しなければならない開発区域開発区域工区分けたときは、開発区域及び工区)の位置区域及び規模 開発区域内において予定される建築物又は特定工作物用途予定建築物用途開発行為に関する設計 工事施行者開発行為に関する工事請負人又は請負契約によらないで自らその工事施行する者をいう。以下同じ。) その他都市計画施行規則定め事項 公共施設管理者の同意書(同条第2項後述。) 開発行為係る設計 設計係る設計図書図面及び仕様書)は、国土交通省令定め資格有する者の作成したものでなければならない(法第31条)。資格有する者とは、一級建築士宅地開発に関する技術に関して実務経験2年上の者等が該当する公共施設管理者同意開発許可申請しようとする者は、あらかじめ、開発行為に関係がある公共施設管理者協議し、その同意を得なければならず(法第32条第1項)、また、開発行為又は開発行為に関する工事により新たに公共施設設置される場合には、その公共施設管理することとなる者等と協議しなければならない(同条第2項)。申請には同意得た旨の書面添附なければならない。 これは、開発行為影響を受ける既存公共施設機能保持及び新たに設置される公共施設適正管理目的したものである。 なお、ここでいう公共施設」には、以下のものが該当する道路水路 公園緑地広場 下水道 河川運河 消防の用に供する貯水施設 開発許可受けた開発行為、または開発行為に関する工事により公共施設設置されたときは、その公共施設は、工事完了公告の日の翌日において、その公共施設存する市町村管理属すものとする。ただし、他の法律に基づく管理者別にあるとき、または協議によって管理者について特段定めをしたときは、それらの者の管理とする。

※この「開発許可申請」の解説は、「開発許可制度」の解説の一部です。
「開発許可申請」を含む「開発許可制度」の記事については、「開発許可制度」の概要を参照ください。

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