技術者等として従事できる場合
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/02 23:12 UTC 版)
「建築士」の記事における「技術者等として従事できる場合」の解説
設計・工事監理としての色が強い建築士だが、他の法律で定める技術者等として従事することもできる。 建設業法(業種は多岐にわたるため記載省略)一級建築士、二級建築士、木造建築士は、一般建設業における「専任技術者」となることができる。 一級建築士は、特定建設業における「専任技術者」となることができる。 一級建築士、二級建築士、木造建築士は、小規模工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどる「主任技術者」となることができる。 一級建築士は、監理技術者講習を受講することで、大規模工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどる「監理技術者」となることができる。 消防法一級建築士は、防火管理について1年以上の実務経験を有することで、防火管理上必要な業務を行う「防火管理者」となることができる。 一級建築士は、登録検定機関が行う特殊消防用設備等の性能に関する評価を行うことができる。 一級建築士、二級建築士は、設計、工事監理、指導監督について5年以上の実務経験を有し、かつ講習を修了することで、「防火対象物点検資格者」となることができる。 一級建築士、二級建築士は、講習の課程を修了することで、「消防設備点検資格者」となることができる。 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)一級建築士は、解体工事の技術上の管理をつかさどる「技術管理者」となることができる。 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(建築物衛生法)一級建築士は、講習会の課程を修了することで、特定建築物の維持管理が環境衛生上適正に行なわれるように監督する「建築物環境衛生管理技術者」となることができる。 都市計画法一級建築士は、2年以上の実務経験を有することで、一定規模を超える開発許可申請の「設計者」となることができる。 宅地造成等規制法一級建築士は、宅地造成工事規制区域において一定規模を超える宅地造成に関する工事の「設計者」となることができる。 建築基準法一級建築士、二級建築士は、特定建築物調査員・建築設備検査員・防火設備検査員・昇降機等検査員の資格によらずとも、特定建築物定期調査・建築設備定期検査及び報告を行うことができる。 官公庁施設の建設等に関する法律一級建築士、二級建築士は、国家機関の建築物の「点検者」となることができる。 労働安全衛生法一級建築士は、労働災害の防止を図るための「計画作成者」となることができる。 エネルギーの使用の合理化等に関する法律(省エネ法)一級建築士は、登録建物調査機関の行う建築物調査の「調査員」となることができる。 マンションの管理の適正化の推進に関する法律(マンション管理適正化法)一級建築士は、マンション管理士又は管理業務主任者の登録実務講習における「マンションの建物及び付属設備の維持又は修繕に関する企画又は実施の調整に関する科目」の「講師」となることができる。 住宅の品質確保の促進等に関する法律一級建築士、二級建築士、木造建築士は、講習を修了することで、登録住宅性能評価機関の「評価員」となることができる。 一級建築士は、評価員として3年以上の実務経験を有することで、登録住宅性能評価機関の評価員となるために必要な講習における「住宅性能評価に関する実務に関する科目」の「講師」となることができる。 一級建築士は、評価員として5年以上の実務経験を有することで、登録住宅型式性能認定等機関の「認定員」となることができる。 地震対策推進条例一級建築士、二級建築士、木造建築士は、養成講習を受講することにより、大地震により被災した建築物を調査する「応急危険度判定士」となることができる。 公共事業の前払金保証事案に関する法律(第3条、第4条及び第19条第3号)および建設コンサルタント登録規程(S52.4.15建設省告示第717号)第3条第1号ロ 別表建設コンサルタント登録(都市及び地方計画)により、国土交通省に部門登録をする場合の専任技術管理者。技術士の他は一級建築士が該当。一級取得後、都市及び地方計画に関しての実務経験5年以上の者を条件としている 建設コンサルタント業務等の管理技術者等要件で建設コンサルタントとして国土交通省に部門登録をする場合の専任技術管理者と共通で、法による登録を受けている者は、建設コンサルタント委託業務等の管理技術者と照査技術者となることができる。
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