監理技術者講習
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/20 14:42 UTC 版)
監理技術者として現場に配置するときは、監理技術者資格者証を所持した技術者(所属会社の社員に限る)の内、工期のどの期間から見ても前5年以内に受講済みを証した監理技術者講習修了証を所持した者をあてなければならない。配置された技術者は資格者証と講習修了証を携帯し、発注者の求めに応じいつでも提示できるようにしなければならない。 平成16年3月から、資格者証取得の要件から講習受講義務が切り離されたので、資格者証は前述の資格があれば取得できる。同年同月から講習実施機関は、指定制から民間開放され、登録制となった。従前講習実施していた機関は爾後、資格者証の発行のみとなった。 平成20年11月下旬から、公共発注工事のみ課せられていた5年内有効の講習修了証所持・提示義務が、民間工事においても経過措置なく拡大適用された。 実施される講習内容・実施機関は次の通り。
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