一般建設業
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/20 03:00 UTC 版)
一般の許可を受けるには次の要件を満たさなければならない(第7条)。 建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものとして国土交通省令で定める基準に適合する者であること 常勤役員が一定の要件を満たすこと、または一定の要件を満たす常勤役員と常勤役員を直接に補佐する者の両方を置くこと 適切な社会保険に加入していること 営業所ごとに専任の技術者がいること(専任技術者) 建設工事の請負契約に関して誠実性のあること 財産的基礎、金銭的信用のあること 許可を受けようとする者が一定の欠格要件に該当しないこと このうち、1.1.常勤役員および補佐者、2.専任技術者に関しては「名義借り」でなく、常勤の社員・役員や事業主であることが必須であり、これらの資格者なしに許可を取ることはできない。許可取得・更新時だけでなく継続して必要であり、退職したり資格を失ったりした場合は、有資格者を補充するか、さもなくば建設業を廃業するしかない。 1.2.社会保険に関しては、以下の要件が定められている。 健康保険および厚生年金保険については、適用事業所に該当する全ての営業所について、加入の旨を届け出ていること 雇用保険については、適用事業の事業所に該当する全ての営業所について、加入の旨を届け出ていること
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