一般建設業とは? わかりやすく解説

一般建設業

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/20 03:00 UTC 版)

建設業」の記事における「一般建設業」の解説

一般許可を受けるには次の要件を満たさなければならない(第7条)。 建設業係る経営業務管理適正に行うに足り能力有するものとして国土交通省令定め基準適合する者であること 常勤役員一定の要件満たすこと、または一定の要件満たす常勤役員常勤役員直接補佐する者の両方を置くこと 適切な社会保険加入していること 営業所ごとに専任技術者がいること(専任技術者建設工事請負契約に関して誠実性のあること 財産基礎金銭的信用のあること 許可受けようとする者が一定の欠格要件該当しないこと このうち、1.1.常勤役員および補佐者、2.専任技術者に関しては「名義借り」でなく、常勤社員役員事業主であることが必須であり、これらの資格者なしに許可を取ることはできない許可取得更新時だけでなく継続して必要であり、退職した資格失ったりした場合は、有資格者補充するか、さもなくば建設業廃業するしかない。 1.2.社会保険に関しては、以下の要件定められている。 健康保険および厚生年金保険については、適用事業所該当する全ての営業所について、加入の旨を届け出ていること 雇用保険については、適用事業事業所該当する全ての営業所について、加入の旨を届け出ていること

※この「一般建設業」の解説は、「建設業」の解説の一部です。
「一般建設業」を含む「建設業」の記事については、「建設業」の概要を参照ください。

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