欠格要件とは? わかりやすく解説

欠格要件

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/02 04:31 UTC 版)

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」の記事における「欠格要件」の解説

以下に該当する者は、労働者派遣事業許可を受けることができない第6条)。 禁錮上の刑に処せられ、又はこの法律の規定その他労働に関する法律の規定次号規定する規定を除く。)であつて政令定めるもの若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律規定同法50条(第2号係る部分に限る。)及び第52条の規定を除く。)により、若しくは刑法204条、第206条、第208条、第208条の2、第222若しくは247条の罪、暴力行為等処罰に関する法律の罪若しくは出入国管理及び難民認定法73条の2第1項の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年経過しない者 健康保険法208条、第213条の2若しくは214第1項船員保険法156条、第159若しくは第160条第1項労働者災害補償保険法51前段若しくは54第1項同法51前段規定係る部分に限る。)、厚生年金保険法102条、第103条の2若しくは104第1項同法102条又は第103条の2の規定係る部分に限る。)、労働保険の保険料の徴収等に関する法律46前段若しくは48条第1項同法46前段規定係る部分に限る。)又は雇用保険法83若しくは86条(同法83条の規定係る部分に限る。)の規定により罰金の刑に処せられ、その執行終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年経過しない者 心身故障により労働者派遣事業適正に行うことができない者として厚生労働省令定めるもの 破産手続開始の決定受けて復権を得ない第14条第1項第1号を除く。)の規定により労働者派遣事業許可取り消され当該取消しの日から起算して5年経過しない者 第14条第1項規定により労働者派遣事業許可取り消された者が法人である場合(同項第1号規定により許可取り消され場合については、当該法人第1号又は第2号規定する者に該当することとなったことによる場合に限る。)において、当該取消し処分を受ける原因となった事項発生した当時現に当該法人の役員業務執行する社員取締役執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず法人対し業務執行する社員取締役執行役又はこれらに準ずる者と同等上の支配力有するものと認められる者を含む。以下この条において同じ。)であった者で、当該取消しの日から起算して5年経過しないもの 第14条第1項規定による労働者派遣事業許可取消し処分係る行政手続法第15条規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に第13条第1項規定による労働者派遣事業廃止届出をした者(当該事業廃止について当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から起算して5年経過しないもの 前号規定する間内第13条第1項規定による労働者派遣事業廃止届出をした者が法人である場合において、同号の通知日前60以内当該法人当該事業廃止について当の理由がある法人を除く。)の役員であった者で、当該届出の日から起算して5年経過しないもの 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員なくなった日から5年経過しない者(以下この条において「暴力団員等」という。) 営業関し成年者同一行為能力有しない未成年者であって、その法定代理人が前各号又は次号いずれかに該当するもの 法人であって、その役員のうちに前各号いずれかに該当する者があるもの 暴力団員等がその事活動支配する暴力団員等をその業務従事させ、又はその業務補助者として使用するおそれのある者

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