精神疾患の場合とは? わかりやすく解説

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精神疾患の場合

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/13 15:32 UTC 版)

選挙権」の記事における「精神疾患の場合」の解説

イギリスではかつてコモン・ローの下で知的障害者及び心神喪失者には選挙権認められなかったが、2006年選挙管理73条でこれらの選挙権欠格条項全廃された。 フランスでは、かつて成年被後見人欠格条項とされていたが、2007年法改正では後見措置受けたり更新したりする場合裁判所判事選挙権維持停止判断することとなったカナダでは、かつて選挙法で「精神疾患により行動の自由を制限されている者又は自己財産の管理禁じられている者」が欠格要件となっていたが1993年欠格条項削除されている。 オーストリアでは、1971年国民議会選挙法行為能力剝奪された者は選挙権有しない規定されていたが、1984年代弁人制導入により代弁人を付された者が欠格事由となっていた。しかし、1987年憲法裁判所欠格条項憲法違反したため1988年削除された。 オーストラリアでは1918年連邦選挙法で「精神疾患の状態にある者」が欠格要件とされていたが、1983年の法改正経て1989年法改正医師の証明書を添えることで異議申し立てることができるようになった日本でも2013年平成25年)までは、成年被後見人欠格であったが、同年3月東京地方裁判所違憲判決出されたことを受け、同年5月改正公職選挙法成立し2013年平成25年7月1日から選挙権回復した

※この「精神疾患の場合」の解説は、「選挙権」の解説の一部です。
「精神疾患の場合」を含む「選挙権」の記事については、「選挙権」の概要を参照ください。

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