精神疾患と運転免許
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/14 15:44 UTC 版)
「医師の届出義務」の記事における「精神疾患と運転免許」の解説
統合失調症、てんかん、再発性失神症状、無自覚姓低血糖、躁鬱病、重度の睡眠障害、認知症またはアルコール、麻薬、大麻、あへんもしくは覚せい剤の中毒者を診察し、その症状が運転免許等の欠格事由に該当するものであり、かつ患者が運転免許または国際運転免許証を受けていると知った場合。公安委員会に届出ることができるが、強制ではない。道路交通法第101条6項。
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