精神疾患と運転免許とは? わかりやすく解説

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精神疾患と運転免許

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/14 15:44 UTC 版)

医師の届出義務」の記事における「精神疾患と運転免許」の解説

統合失調症てんかん再発性失神症状無自覚低血糖躁鬱病重度睡眠障害認知症またはアルコール麻薬大麻、あへんもしくは覚せい剤中毒者を診察し、その症状運転免許等の欠格事由該当するものであり、か患者運転免許または国際運転免許証受けていると知った場合公安委員会届出ることができるが、強制ではない。道路交通法101条6項。

※この「精神疾患と運転免許」の解説は、「医師の届出義務」の解説の一部です。
「精神疾患と運転免許」を含む「医師の届出義務」の記事については、「医師の届出義務」の概要を参照ください。

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Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの医師の届出義務 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

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