1983年の法改正とは? わかりやすく解説

1983年の法改正

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/14 12:56 UTC 版)

日本学術会議」の記事における「1983年の法改正」の解説

1981年5月総理府 総務長官中山太郎日本学術会議の「公選制に疑義あり」と発言する同年10月の同会議総会において、当時の同会議会長伏見康治は、「学術会議性格変えてならない」「会員選挙制を守る」と語り、「研究連絡委員会の役割重要性」を強調した当時副会長であった岡倉古志郎委員長とする改革委員会中心に各部定員30名のうち20名を選挙選び残り10名を推薦制にする」という「改革要綱」がまとめられ1982年10月総会決議。 「政府との交渉に入るにあたって三役陣容一新が必要」として会長伏見副会長岡倉塚田裕三は辞任し、第12期途中で会長久保亮五交代久保新会長は首相に改革要綱」を提出するが、鈴木善幸政権時の1982年11月総理府総務長官から「改革について総務長官試案」を示される1983年2月総会4月臨時総会経て久保会長は「改革要綱」に基づく折衝続けるが、中曽根政権同年4月に「日本学術会議法の一部改正する法律案」を閣議決定その内容登録され科学者団体基礎とする研究連絡委員会ごとの推薦制というものであり、学術会議事前合意なしに国会提出された。これを受けた5月総会で「職務遂行は困難」として久保会長辞任塚田裕三が会長引き継ぐことになる。 当時中曽根康弘首相は、国会で学会やらあるいは学術集団からの推薦基づいて行われるので、政府が行うのは形式的任命にすぎません。したがって実態は各学会なり学術集団推薦握っているようなもので、政府行為形式的行為であるとお考えくだされば」と形式的任命であると答弁していた。11月国会で改正法案は可決され塚田会長遺憾の意を示す声明発表塚田副会長は「けじめをつけるため」に辞任したが、再任されている。 このように、第12期一貫して政府法改正反対の立場取った1980年初頭の頃から「コ・オプテーション英語版方式政府宿願であった」とも言われている。日本学術会議の側でも、公選制では複合領域学際領域研究者重要な国際学団体担っている学会代表者選出されにくいことから、3分の2公選残り3分の1コ・オプテーション方式とする提案があった。なお、この法改正研究連絡委員会法制的に確立し定員拡充された。また、研究連絡委員会分科会専門委員会における専門分野枠組み再編されている。

※この「1983年の法改正」の解説は、「日本学術会議」の解説の一部です。
「1983年の法改正」を含む「日本学術会議」の記事については、「日本学術会議」の概要を参照ください。

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