欠格条項(けっかくじょうこう)
視覚、聴覚、音声などの機能障害、または精神病を患う者は、医師や看護婦などの資格免許を取得したくても門前払いにされてしまう。このような制限を「絶対的欠格条項」といい、障害の程度にかかわらず、一律に資格や免許を与えないことになっている。
しかし、医療技術の進歩した現在では、障害者であるかどうかということよりも、本人の能力がその業務に適合するのかを判断することが重要になってきた。支援技術などを活用すれば、まったく問題なく仕事を行うことができるようになったからである。
これまで、障害者の欠格条項により、医師、看護婦などの職業へ就けなかったということが意味をなくしつつある。
バリアフリーの社会を目指し、障害者施策推進本部は、1999年 8月に「障害者に係る欠格条項の見直しについて」を決定した。それによると、絶対的欠格条項から、部分的な制限はつけるが基本的には条件をなくす「相対的欠格条項」への移行を打ち出している。
厚生労働省は、この決定を踏まえ、医師法などの関係法令について、障害によって取得を一律に制限する規定から、業務に支障がある場合に制限する規定に改正することを検討している。
障害のあるなしにかかわらず共存するノーマライゼーションに向け、腰の重い政府がようやく動き出したようである。
なお、「障害」のことを「障碍(しょうがい)」と表記することもある。
(2001.02.15更新)
欠格
欠格条項
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/09 02:19 UTC 版)
国家公務員、地方公務員に共通する欠格条項の内容として次のものがあり、これらのいずれかに該当する場合は、人事院規則(現在人事院規則で例外規定は定められていない)あるいは地方公共団体の条例で定める場合を除き、失職し、国家公務員にあっては官職に就く能力を有せず、地方公務員にあっては職員となり、または競争試験若しくは選考を受けることができないとされる。 なお成年被後見人または被保佐人を欠格条項とする規定については、採用時に試験や面接等により適格性を判断し、その後、心身の故障等により職務を行うことが難しい場合においても病気休職、分限などの規定が既に整備されていることから、令和元年6月14日に「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律」が公布され、これにより削除されることとなった。また、多くの国家資格で欠格事由とされている「破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者」については、本人について財産権の管理について制約を課すものに過ぎず、欠格条項の対象とはなっていない。 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでまたは執行を受けることがなくなるまでの者 「執行を受けることがなくなるまでの者」とあることから、刑の宣告にあたって執行猶予がついていても、当該猶予期間中は欠格条項に該当することになる。なお、刑事訴訟においては無罪推定の原則があることから、禁錮以上の刑に処せられる可能性のある罪で起訴されたとしても、それをもってただちに失職するわけではない(ただし、分限処分として刑事休職の規定は適用されうる。)。 懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者 なお、地方公務員法においては「当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け」と規定されていることから、他の地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者を職員とすることは構わないとされる。これは、懲戒免職の対象となる行為に対する評価が地方公共団体ごとに異なることがありうると考えられることによる。 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法またはその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、またはこれに加入した者 参議院内閣委員会1967年7月20日の政府答弁によると、「破壊活動防止法の規定に基づいて、公安審査委員会によって団体の活動として暴力主義的破壊活動を行ったと認定された団体」を念頭にしている。行政活動・教育活動その他公務員の職務は日本国憲法の定める社会秩序の下で行われ、その基本は言論による民主主義にあることから、これを否定する者が行政の職員たることは自己矛盾であり、また日本国憲法では公務員は憲法を尊重し、擁護する義務を負うことから望ましくないと考えられることによる。この規定には、「何年を経過しない者」等の限定規定が置かれていないことから、一度この欠格条項に該当した者については、不利益の取り扱いが永久に続くことになる。これは、これらの職責の重要性に鑑みてなされたものである。
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欠格条項
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/21 04:03 UTC 版)
住宅宿泊事業法(民泊新法)第4条により、以下に該当する者は民泊を営むことができない。 心身の故障により住宅宿泊事業を的確に遂行することができない者として国土交通省令・厚生労働省令で定めるもの 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 法第16条第2項の規定により住宅宿泊事業の廃止を命ぜられ、その命令の日から3年を経過しない者(当該命令をされた者が法人である場合にあっては、当該命令の日前30日以内に当該法人の役員であった者で当該命令の日から3年を経過しないものを含む) 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律若しくは旅館業法の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して3年を経過しない者 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(暴力団対策法)第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。) 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人(法定代理人が法人である場合にあっては、その役員を含む)が前各号のいずれかに該当するもの 法人であって、その役員のうちに1.から5.までのいずれかに該当する者があるもの 暴力団員等がその事業活動を支配する者
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欠格条項
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/13 15:32 UTC 版)
日本では例外的に選挙権を有しない者については、公職選挙法第11条1項・第252条、政治資金規正法第28条、電磁記録投票法第17条に規定がある。 禁錮以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者 禁錮以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く)具体的には、以下の何れも成立してない者仮釈放後の残刑期期間満了 刑の時効 恩赦による刑の執行免除 公職にある間に犯した収賄罪または斡旋利得罪により刑期満了になっていない者 公職にある間に犯した収賄罪または斡旋利得罪の実刑満了から5年間を経過しない者 選挙に関する犯罪により禁錮以上の刑に処せられ、刑が執行猶予中の者 選挙に関する犯罪により実刑終了から5年間を経過しない者 政治資金規正法に定める犯罪により禁錮以上の刑に処せられ、刑が執行猶予中の者 政治資金規正法に定める犯罪により実刑満了から一定期間を経過しない者
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欠格条項
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/22 01:11 UTC 版)
地方公務員法16条の規定により、以下の者は条例で定める場合を除くほか、職員となり、又は競争試験若しくは選考を受けることができない。 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者 当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者 人事委員会又は公平委員会の委員の職にあつて、第五章に規定する罪を犯し刑に処せられた者 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者 また、上の条項(2.を除く)に該当するに至った時は、条例に特別の定がある場合を除いてその職を失う(28条)。 成年被後見人又は被保佐人を欠格条項とする規定については、採用時に試験や面接等により適格性を判断し、その後、心身の故障等により職務を行うことが難しい場合においても病気休職、分限などの規定が既に整備されていることから、令和元年6月14日に公布された「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律」によって削除されることとなった。
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欠格条項
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/11 00:34 UTC 版)
次の各号のいずれかに該当する者は、作業環境測定士となることができない(第6条)。 心身の故障により作業環境測定士の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの「厚生労働省令で定めるもの」とは、精神の機能の障害により作業環境測定士の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする(施行規則第5条の15)。 第12条2項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない者 作業環境測定法又は労働安全衛生法(これらに基づく命令を含む。)の規定に違反して、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者
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