国家資格の欠格条項
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国家資格の欠格条項医師介護福祉士海事代理士行政書士技術士・技術士補建築士公認会計士作業環境測定士歯科医師社会福祉士社会保険労務士司法書士精神保健福祉士税理士土地家屋調査士弁護士弁理士水先人薬剤師郵便認証司教育職員免許状保育士宅地建物取引士保健師・助産師・看護師未成年者 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 心身の故障により業務を適正に行うことができない者 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 禁錮以上の刑 刑期満了になっていない者 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 刑期満了から2年経過しない者 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 刑期満了から3年経過しない者 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 刑期満了から5年経過しない者 ○ ○ ○ 処せられた者 ○ ○ ○ 成年被後見人又は被保佐人を欠格条項とする規定については、「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律」によって削除され、併せて個別審査規定が設けられることとなった。
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