成年被後見人とは? わかりやすく解説

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せいねん‐ひこうけんにん【成年被後見人】

読み方:せいねんひこうけんにん

精神上の障害により判断能力を欠くとして、家庭裁判所から後見開始審判受けた人。本人代理として成年後見人財産管理などを行う。


成年被後見人

自己決定尊重本人保護目的とした新成後見制度で、判断能力欠けているのが通常の状態の者。


成年被後見人

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/19 14:41 UTC 版)

行為能力」の記事における「成年被後見人」の解説

精神上の障害により、事理弁識する能力を欠く常況にある者(=行為結果弁識するに足るだけの精神能力を欠くのが普通の状態の者)として、後見開始審判受けた者のことをいう(7条、8条)が、その行為能力目安は大体7歳未満未成年者程度である。成年後見制度導入する前の「禁治産者」に相当する民法附則平成11年12月8日法律149号)3条1項)。 成年被後見人には成年後見人付され(8条)、成年後見人は、成年被後見人の財産に関する法律行為につき成年被後見人の法定代理人としての地位有する(859条1項)。 「成年後見制度#成年後見」も参照 成年被後見人は制限行為能力者であるから20条)、成年被後見人が成年後見人代理によらず単独行った法律行為については取消しすることができる(9条本文)。ただし、成年被後見人の自己決定尊重観点から、問題となる法律行為が「日用品購入その他日常生活に関する行為」である場合取り消すことができない(9条但書)。 成年被後見人は、会社取締役になることができず、すでに就任している取締役が成年被後見人となると当然にその職を失う(会社法331条。同法定め監査役執行役清算人についても同様)2013年6月30日以前公示告示される選挙について選挙権・被選挙権失っていた。2019年法改正までは、国家公務員地方公務員各種国家資格で成年被後見人であることが欠格事由として挙げられていた。

※この「成年被後見人」の解説は、「行為能力」の解説の一部です。
「成年被後見人」を含む「行為能力」の記事については、「行為能力」の概要を参照ください。

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