せいねん‐ひこうけんにん【成年被後見人】
成年被後見人
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/19 14:41 UTC 版)
精神上の障害により、事理を弁識する能力を欠く常況にある者(=行為の結果を弁識するに足るだけの精神能力を欠くのが普通の状態の者)として、後見開始の審判を受けた者のことをいう(7条、8条)が、その行為能力の目安は大体7歳未満の未成年者程度である。成年後見制度を導入する前の「禁治産者」に相当する(民法附則(平成11年12月8日法律第149号)3条1項)。 成年被後見人には成年後見人が付され(8条)、成年後見人は、成年被後見人の財産に関する法律行為につき成年被後見人の法定代理人としての地位を有する(859条1項)。 「成年後見制度#成年後見」も参照 成年被後見人は制限行為能力者であるから(20条)、成年被後見人が成年後見人の代理によらず単独で行った法律行為については取消しすることができる(9条本文)。ただし、成年被後見人の自己決定の尊重の観点から、問題となる法律行為が「日用品の購入その他日常生活に関する行為」である場合は取り消すことができない(9条但書)。 成年被後見人は、会社の取締役になることができず、すでに就任している取締役が成年被後見人となると当然にその職を失う(会社法331条。同法に定める監査役、執行役、清算人についても同様)。2013年6月30日以前に公示・告示される選挙について、選挙権・被選挙権を失っていた。2019年の法改正までは、国家公務員・地方公務員や各種の国家資格で成年被後見人であることが欠格事由として挙げられていた。
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