未成年後見人とは? わかりやすく解説

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みせいねん‐こうけんにん【未成年後見人】


未成年後見人(みせいねんこうけんにん)

家族親子関係戸籍関わる用語

親権者ない場合家庭裁判所がその未成年者に対して選ぶ後見人親権者遺言によって後見人指名できる。後見内容身上監護財産管理であるが、親権者財産管理権有しない場合には、財産管理権のみを有する後見人選任できる。未成年後見人の数は、1人とされている。


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未成年後見人

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/07/17 01:14 UTC 版)

未成年後見人(みせいねんこうけんにん)とは、日本の民法の制度の一つで、18歳未満の児童に対して親権を行う者がないとき、または、親権を行う者が管理権財産に関する権限)を有しないときに、法定代理人となるのことである(民法第838条1号)。




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