監護者等とは? わかりやすく解説

監護者等

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/17 06:40 UTC 版)

略取・誘拐罪」の記事における「監護者等」の解説

講学上、略取誘拐及び人身売買の罪における監護者等の範囲は明らかではないが、以下が想定される未成年者親権者未成年後見人およびこれらの者に代わって親権行使する者その他、法的に正当な権限に基づき現に未成年者監護する者(里親親族里親養育里親専門里親などを含む)、児童福祉施設の長など) 精神障害者保護者、すなわち後見人成年後見人および未成年後見人

※この「監護者等」の解説は、「略取・誘拐罪」の解説の一部です。
「監護者等」を含む「略取・誘拐罪」の記事については、「略取・誘拐罪」の概要を参照ください。

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Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの略取・誘拐罪 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

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