監護教育権とは? わかりやすく解説

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監護教育権(かんごきょういくけん)


監護教育権

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/01/05 17:08 UTC 版)

親権」の記事における「監護教育権」の解説

親権者は、子の監護及び教育をする権利有し義務を負う(820条)。本条は監護教育権の基本的内容定めた包括的規定で、平成23年民法改正平成23年6月3日法律61号)により「子の利益のために」の文言追加された。親権のうち子の身上に関する権利であり、「監護監護権)」は主として肉体的成長、「教育教育権)」は主として精神的発達を図るものであるが、ともに不可分の関係にあるとされる。 子の監護教育の内容程度親権者自由に決定しうるが、社会政策などの観点から一定の制限を受ける(教育基本法第4条学校教育法22条39条)。 子どもの医療対す親権者等の同意権医療同意権)も、身上監護権一部とされる居所指定権821条) 子は、親権者指定した場所に、その居所定めなければならない。これを認めなければ監護権行使事実上不可能となるためである。親権者自由に子の居所指定しうるが、子の心身発育悪影響を及ぼす指定居所指定権濫用となる。子が親権者指定した場所におらず、第三者の下にあるときは民事訴訟より子引き渡し請求が可能である。ただし、子の自由意思により実母祖父母の下にとどまっているときは、親権への妨害はないため、妨害理由とする妨害排除請求できないこととなり親権者は自ら子を説得する方法しかない多数説は間接強制認めない)。なお、児童虐待等の事実があり、子が児童福祉施設里親の下で生活している場合には居所指定認められない。なお、人身保護法参照懲戒権(822条) 親権者は、必要な範囲で自ら子を懲戒できる(822条1項)。この規定に基づき一定の範囲内において、親の子対す体罰合法となっている。ただし、社会通念超える懲戒親権濫用となり、傷害罪刑法204条)や暴行罪刑法208条)等の刑事責任問題となりうる。なお、平成23年民法改正前の規定では家庭裁判所許可により入れられる懲戒場」の規定があったが、これに相当する施設設けられず、平成23年民法改正平成23年6月3日法律61号)により懲戒に関する文言削られた。 職業許可権823条) ここでいう職業」は営業のほか他人に雇用される場合も含む。なお、未成年者営業については6条に規定があり、営業許され未成年者はその営業に関しては、成年者同一行為能力有することになる(第6条1項)。また、親権者営業許可取消したり制限したりもできる(第6条2項)。なお、この規定児童労働許可する権限親権者与えることができる規定であるが、どんなに年齢未成年者であっても親権者許可することができる。 子の代理権 一定の身分行為につき親権者法定代理人として代理権認められている場合がある(認知の訴えにつき787条、十五歳未満の者を養子とする縁組承諾につき797条)。本来は自己決定に関する事項であるが、子の利益のため必要がある場合として代理権認められている。

※この「監護教育権」の解説は、「親権」の解説の一部です。
「監護教育権」を含む「親権」の記事については、「親権」の概要を参照ください。

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