営業許可
えいぎょうきょか - 制度平成14年2月1日付けで施行された道路運送法の改正に伴い、一般乗用旅客自動車運送事業(タクシー)は許可制度になり、資格要件が整っていれば誰でも、いつでもタクシー業を経営できるようになりました。しかし、事業計画(営業所や車庫等)については、基準がゆるくなったのではなく、運行管理者の資格要件などは国家試験制度となり、むしろ厳しくなりました。
従来はその事業区域内の需給状況を国土交通省が勘案して、認可するかどうかを決めていたので、殆ど新しい会社は作れませんでした。そのため新しいサービスや運賃競争などは起こりませんでした。
営業許可
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/04/25 06:28 UTC 版)
飲食店などを営もうとするものは、都道府県知事の許可を受けなければならない(法第52条)。公衆衛生に与える影響が著しい営業について、都道府県による施設基準が定められ(法第51条)、許可にあたっては、その基準に合うかどうか保健所により立入調査が行われる。 営業許可が必要となる業種は、次のとおり(施行令第35条)。 飲食店営業(一般食堂、料理店、すし屋、そば屋、旅館、仕出し屋、弁当屋、レストラン、カフエー、バー、キヤバレーその他食品を調理し、又は設備を設けて客に飲食させる営業をいい、次号に該当する営業を除く。) 喫茶店営業(喫茶店、サロンその他設備を設けて酒類以外の飲物又は茶菓を客に飲食させる営業をいう。) 菓子製造業(パン製造業を含む。) あん類製造業 アイスクリーム類製造業(アイスクリーム、アイスシヤーベツト、アイスキヤンデーその他液体食品又はこれに他の食品を混和したものを凍結させた食品を製造する営業をいう。) 乳処理業(牛乳(脱脂乳その他牛乳に類似する外観を有する乳飲料を含む。)又は山羊乳を処理し、又は製造する営業をいう。) 特別牛乳搾取処理業(牛乳を搾取し、殺菌しないか、又は低温殺菌の方法によつて、これを厚生労働省令で定める成分規格を有する牛乳に処理する営業をいう。) 乳製品製造業(粉乳、練乳、発酵乳、クリーム、バター、チーズその他乳を主要原料とする食品(牛乳に類似する外観を有する乳飲料を除く。)を製造する営業をいう。) 集乳業(生牛乳又は生山羊乳を集荷し、これを保存する営業をいう。) 乳類販売業(直接飲用に供される牛乳、山羊乳若しくは乳飲料(保存性のある容器に入れ、摂氏百十五度以上で十五分間以上加熱殺菌したものを除く。)又は乳を主要原料とするクリームを販売する営業をいう。) 食肉処理業(食用に供する目的で食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律 (平成二年法律第七十号)第二条第一号 に規定する食鳥以外の鳥若しくはと畜場法 (昭和二十八年法律第百十四号)第三条第一項 に規定する獣畜以外の獣畜をとさつし、若しくは解体し、又は解体された鳥獣の肉、内臓等を分割し、若しくは細切する営業をいう。) 食肉販売業 食肉製品製造業(ハム、ソーセージ、ベーコンその他これらに類するものを製造する営業をいう。) 魚介類販売業(店舗を設け、鮮魚介類を販売する営業をいい、魚介類を生きているまま販売する営業及び次号に該当する営業を除く。) 魚介類せり売営業(鮮魚介類を魚介類市場においてせりの方法で販売する営業をいう。) 魚肉ねり製品製造業(魚肉ハム、魚肉ソーセージ、鯨肉ベーコンその他これらに類するものを製造する営業を含む。) 食品の冷凍又は冷蔵業 食品の放射線照射業 清涼飲料水製造業 乳酸菌飲料製造業 氷雪製造業 氷雪販売業 食用油脂製造業 マーガリン又はシヨートニング製造業 みそ製造業 醤油製造業 ソース類製造業(ウスターソース、果実ソース、果実ピユーレー、ケチヤツプ又はマヨネーズを製造する営業をいう。) 酒類製造業 豆腐製造業 納豆製造業 めん類製造業 そうざい製造業(通常副食物として供される煮物(つくだ煮を含む。)、焼物(いため物を含む。)、揚物、蒸し物、酢の物又はあえ物を製造する営業をいい、第十三号、第十六号又は第二十九号に該当する営業を除く。) 缶詰又は瓶詰食品製造業(前各号に該当する営業を除く。) 添加物製造業(法第十一条第一項 の規定により規格が定められた添加物を製造する営業をいう。)
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営業許可
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/19 01:40 UTC 版)
Certificate保有者というだけでは、USCPA試験合格者という立場であり、まだ米国公認会計士と名乗るだけの資格が与えられた訳ではない。米国公認会計士として名乗り、業務を行なうには各州ごとに登録申請することになる。州によっては実務の期間や追加の試験合格が求められており、この規定は各州ごとに異なっている。まず州によって実務期間の長短、有無があり、それとは別に倫理試験(Ethics Exam)と言う簡単な試験が求められる州が存在する。カリフォルニア州のようにCertificateは発行されない州もあり、2-4年の実務経験の後にはじめてLicenseが交付される。こういった条件を満たして申請が認められれば州の営業許可であるLicenseが交付される。 試験を受け合格した州で得たCertificateと異なる州でのLicenseを求める場合は移動の申請を行なう必要がある。この移動は州間によって容易さが異なり、受け入れ側の州が移動元の州の「レベル」を低く見積もっている場合には困難が伴うことがある。 交付されたLicenseをいつまでも有効にするためには、定期的に講習(Continued Professional Education; CPE)を受け続けて、毎年のように変更される最新の会計ルールを身に付けておかなければならない。
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営業許可
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/13 09:43 UTC 版)
業として公衆浴場を経営しようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない(第2条第1項)。
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