営業許可とは? わかりやすく解説

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営業許可

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/04/25 06:28 UTC 版)

食品衛生法」の記事における「営業許可」の解説

飲食店などを営もうとするものは、都道府県知事許可を受けなければならない(法第52条)。公衆衛生与え影響著し営業について都道府県による施設基準定められ(法第51条)、許可にあたっては、その基準に合うかどうか保健所により立入調査が行われる。 営業許可が必要となる業種は、次のとおり(施行令第35条)。 飲食店営業一般食堂料理店すし屋そば屋旅館仕出し屋弁当屋レストラン、カフエー、バー、キヤバレーその他食品調理し、又は設備設けて客に飲食させる営業をいい、次号該当する営業を除く。) 喫茶店営業喫茶店サロンその他設備設けて酒類以外の飲物又は茶菓を客に飲食させる営業をいう。) 菓子製造業パン製造業を含む。) あん類製造業 アイスクリーム製造業アイスクリーム、アイスシヤーベツト、アイスキヤンデーその他液体食品又はこれに他の食品混和したものを凍結させた食品製造する営業をいう。) 乳処理業(牛乳脱脂乳その他牛乳類似する外観有する乳飲料を含む。)又は山羊乳処理し、又は製造する営業をいう。) 特別牛乳搾取処理業(牛乳搾取し殺菌しないか、又は低温殺菌方法によつて、これを厚生労働省令定め成分規格有する牛乳処理する営業をいう。) 乳製品製造業粉乳練乳発酵乳クリームバターチーズその他乳を主要原料とする食品牛乳類似する外観有する乳飲料を除く。)を製造する営業をいう。) 集乳業(生牛乳又は生山羊乳集荷し、これを保存する営業をいう。) 乳類販売業直接飲用供される牛乳山羊乳若しくは乳飲料保存性のある容器入れ摂氏十五度上で十五分間上加殺菌したものを除く。)又は乳を主要原料とするクリーム販売する営業をいう。) 食肉処理業(食用供する目的食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律平成二年法律第七十号第二条第一号 に規定する食鳥以外の若しくはと畜場法昭和二十八年法律第百十四号)第三条第一項 に規定する獣畜以外の獣畜をとさつし、若しくは解体し、又は解体され鳥獣の肉、内臓等を分割し若しくは細切する営業をいう。) 食肉販売業 食肉製品製造業ハムソーセージベーコンその他これらに類するものを製造する営業をいう。) 魚介類販売業店舗設け鮮魚介類販売する営業をいい、魚介類生きているまま販売する営業及び次号該当する営業を除く。) 魚介類せり売営業鮮魚介類魚介類市場においてせりの方法販売する営業をいう。) 魚肉ねり製品製造業魚肉ハム魚肉ソーセージ鯨肉ベーコンその他これらに類するものを製造する営業を含む。) 食品冷凍又は冷蔵食品放射線照射清涼飲料水製造業 乳酸菌飲料製造業 氷雪製造業 氷雪販売業 食用油脂製造業 マーガリン又はシヨートニング製造業 みそ製造業 醤油製造ソース製造業ウスターソース果実ソース果実ピユーレー、ケチヤツプ又はマヨネーズ製造する営業をいう。) 酒類製造業 豆腐製造業 納豆製造業 めん類製造業 そうざい製造業通常副食物として供される煮物つくだ煮を含む。)、焼物(いため物を含む。)、揚物蒸し物酢の物又はあえ物製造する営業をいい、第十三号、第十六号又は第二十九号に該当する営業を除く。) 缶詰又は瓶詰食品製造業(前各号該当する営業を除く。) 添加物製造業(法第十一条第一項 の規定により規格定められ添加物製造する営業をいう。)

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営業許可

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/19 01:40 UTC 版)

米国公認会計士」の記事における「営業許可」の解説

Certificate保有者というだけでは、USCPA試験合格者という立場であり、まだ米国公認会計士名乗るだけの資格与えられ訳ではない米国公認会計士として名乗り業務行なうには各州ごとに登録申請することになる。州によっては実務の期間や追加試験合格求められており、この規定各州ごとに異なっている。まず州によって実務期間の長短有無があり、それとは別に倫理試験Ethics Examと言う簡単な試験求められる州が存在するカリフォルニア州のようにCertificate発行されない州もあり、2-4年実務経験の後にはじめてLicense交付される。こういった条件満たして申請認められれば州の営業許可であるLicense交付される試験を受け合格した州で得たCertificate異なる州でのLicense求め場合移動申請行なう必要がある。この移動は州間によって容易さ異なり受け入れ側の州が移動元の州の「レベル」を低く見積もっている場合には困難が伴うことがある交付されLicenseいつまで有効にするためには、定期的に講習(Continued Professional Education; CPE)を受け続けて毎年のように変更される最新会計ルール身に付けておかなければならない

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営業許可

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/13 09:43 UTC 版)

公衆浴場法」の記事における「営業許可」の解説

業として公衆浴場経営しようとする者は、都道府県知事許可を受けなければならない第2条第1項)。

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