営業許可の取消し又は営業停止
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/13 09:43 UTC 版)
「公衆浴場法」の記事における「営業許可の取消し又は営業停止」の解説
都道府県知事は、営業者が、公衆浴場の営業許可に付した条件又は営業者が講ずべき衛生上の措置を講じなかったときは、営業許可を取り消し、又は期間を定めて営業停止を命ずることができる(第7条第1項)。この場合、公開の聴聞を開かなくてはならない。(第7条第2項)。
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