営業許可の承継
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/13 09:43 UTC 版)
営業者 について相続、合併又は分割 があったときは、相続人 、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により当該浴場業を承継した法人は、営業者の地位を承継する(第2条の2第1項)。営業者の地位を承継した者は、速やかに、その事実を証する書面を添えて、その旨を都道府県知事に届け出なければならない(第2条の2第2項)。
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