営業譲渡
営業譲渡(事業譲渡)とは、会社ごと売買するのではなく、会社の中身のうち、必要な事業に関連する資産・負債のみを売買するM&Aの手法のこと。
売り手企業 (売却企業) のオーナーは、譲渡した事業に対する支配権を完全に失う。
店舗や工場といった土地建物などの有形固定資産や売掛金・在庫などの流動資産だけでなく、営業権 (のれん) や人材、ノウハウといった無形資産も譲渡対象となるため、買い手企業 (買収企業) は必要な資産のみを譲り受けることができる。
売り手企業は、同一市町村内では同一営業を再開することができなくなるという法律 (会社法) 上の制約 (競業避止義務) を受ける。
また買い手企業にとっては、契約で引き継ぐと謳われている債務以外は、原則として引き継ぐ必要がないため、簿外債務などが発覚しても負担する必要はない。
中小企業のM&Aにおいても株式譲渡と並びポピュラーな手法である。
なお、会社法施行により、商法上の用語である「営業譲渡」は「事業譲渡」に変更された。
営業譲渡
事業譲渡
営業譲渡(事業譲渡)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/28 03:30 UTC 版)
営業譲渡(事業譲渡)に伴い、根抵当権付の不動産の譲渡が行われたり、根抵当権付の債権が譲渡されたりすることがある。 根抵当権付の不動産の譲渡については、所有権の第三取得者の問題となる。 根抵当権付の債権の譲渡については、確定前の根抵当権は随伴していかないので、根抵当権の譲渡登記(全部譲渡、一部譲渡、分割譲渡)をするか、根抵当権を確定した後に営業譲渡(事業譲渡)して根抵当権移転登記しないと譲渡債権を担保しないこととなる(但し、確定すると事後の債権は担保しない問題がある。)。
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営業譲渡
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/26 09:39 UTC 版)
会社以外の商人の場合、会社法上の事業譲渡に当たるものに商法上の営業譲渡がある。商法は営業譲渡について次のような規定を置いている。
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