分割譲渡とは? わかりやすく解説

分割譲渡

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/02 09:41 UTC 版)

根抵当権の処分の登記」の記事における「分割譲渡」の解説

分割譲渡とは、根抵当権2つ独立した根抵当権分割し一方につき全部譲渡と同じ効果もたらすことである。従って、A・B準共有根抵当権をAがBのために分割譲渡した場合、A・B準共有根抵当権とB単有の根抵当権分割される1971年昭和46年12月27日民三960依命通知第8参照)。 分割譲渡をするには、根抵当権設定者承諾が必要である(民法398条の122項1項前段)。根抵当権目的とする権利有する者の承諾も必要である(民法398条の12第3項)。当該権利譲り渡した根抵当権について消滅する民法398条の122項後段)からである。 分割譲渡の場合登記申請情報に以下の事項記載しなければならない(令別表60申請情報規則1691項)。 根抵当権設定登記申請受付年月日及び受付番号並びに登記原因及びその日付 分割前の根抵当権債務者の氏名又は名称及び住所並びに担保すべき債権範囲 分割後の各根抵当権極度額 分割前の根抵当権についてb:民法370ただし書別段定め又は元本確定期日定めがあるときはその定め 分割前の根抵当権に関する共同担保目録があるときは共同担保目録付される記号及び目録番号

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分割譲渡

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/28 03:30 UTC 版)

根抵当権」の記事における「分割譲渡」の解説

元本確定前の根抵当権は、根抵当権設定者承諾得て、その根抵当権2つ場合によってはそれ以上)に分割して譲渡することができる。これを一般に根抵当権の分割譲渡という(398条の122項)。例えば,極度額2億円の根抵当権極度額1億円の根抵当権2つ分割して譲渡する場合これにあたる

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分割譲渡

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/07/13 07:51 UTC 版)

三池銀行」の記事における「分割譲渡」の解説

当行三池炭鉱出納業務を担うほどに成長したが、昭和期入り経営悪化し三池炭鉱所有する三井財閥三井銀行支援を受けるようになる1943年昭和18年11月15日に、本店帝国銀行(後の三井銀行、現三井住友銀行)に譲渡すると共に北部支店筑邦銀行(現福岡銀行前身一つであり、現筑邦銀行とは関係がない)に、南部支店肥後銀行譲渡された。

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