分割譲渡
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「根抵当権の処分の登記」の記事における「分割譲渡」の解説
分割譲渡とは、根抵当権を2つの独立した根抵当権に分割し、一方につき全部譲渡と同じ効果をもたらすことである。従って、A・B準共有の根抵当権をAがBのために分割譲渡した場合、A・B準共有の根抵当権とB単有の根抵当権に分割される(1971年(昭和46年)12月27日民三960号依命通知第8参照)。 分割譲渡をするには、根抵当権設定者の承諾が必要である(民法第398条の12第2項・1項前段)。根抵当権を目的とする権利を有する者の承諾も必要である(民法第398条の12第3項)。当該権利は譲り渡した根抵当権について消滅する(民法第398条の12第2項後段)からである。 分割譲渡の場合、登記申請情報に以下の事項を記載しなければならない(令別表60項申請情報・規則169条1項)。 根抵当権設定登記の申請の受付年月日及び受付番号並びに登記原因及びその日付 分割前の根抵当権の債務者の氏名又は名称及び住所並びに担保すべき債権の範囲 分割後の各根抵当権の極度額 分割前の根抵当権についてb:民法第370条ただし書の別段の定め又は元本の確定期日の定めがあるときはその定め 分割前の根抵当権に関する共同担保目録があるときは共同担保目録に付される記号及び目録番号
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分割譲渡
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/28 03:30 UTC 版)
元本確定前の根抵当権は、根抵当権設定者の承諾を得て、その根抵当権を2つ(場合によってはそれ以上)に分割して譲渡することができる。これを一般に根抵当権の分割譲渡という(398条の12第2項)。例えば,極度額2億円の根抵当権を極度額1億円の根抵当権2つに分割して譲渡する場合がこれにあたる。
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分割譲渡
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当行は三池炭鉱の出納業務を担うほどに成長したが、昭和期に入り経営が悪化し、三池炭鉱を所有する三井財閥の三井銀行の支援を受けるようになる。 1943年(昭和18年)11月15日に、本店を帝国銀行(後の三井銀行、現三井住友銀行)に譲渡すると共に、北部の支店は筑邦銀行(現福岡銀行の前身の一つであり、現筑邦銀行とは関係がない)に、南部の支店は肥後銀行に譲渡された。
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