譲渡・分割譲渡・一部譲渡とは? わかりやすく解説

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譲渡(全部譲渡)・分割譲渡・一部譲渡

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/28 03:30 UTC 版)

根抵当権」の記事における「譲渡全部譲渡)・分割譲渡一部譲渡」の解説

譲渡全部譲渡元本確定前の根抵当権は、根抵当権設定者承諾得て、その根抵当権譲渡することができる。これを一般に根抵当権全部譲渡という(398条の12第1項)。 分割譲渡 元本確定前の根抵当権は、根抵当権設定者承諾得て、その根抵当権2つ場合によってはそれ以上)に分割して譲渡することができる。これを一般に根抵当権分割譲渡という(398条の122項)。例えば,極度額2億円の根抵当権極度額1億円の根抵当権2つ分割して譲渡する場合これにあたる。 この場合、その根抵当権目的とする権利は、譲り渡した根抵当権について消滅するので(398条の122項後段)、根抵当権目的とする権利有する者の承諾を得なければならない398条の12第3項)。 この場合分割した根抵当権それぞれ別個独立した根抵当権であり、分割すると、二個の同順位根抵当権になるので、それぞれの極度額定めなければならない順位変更登記順位決めることができる。いきなり、3個の根抵当権にすることはできず、その場合は分割繰り返す他ない。 一部譲渡 元本確定前の根抵当権は、根抵当権設定者承諾得て、その根抵当権一部譲渡譲渡人譲受人根抵当権共有するため、分割しないで譲渡すること。)ができる(398条の13)。根抵当権共有者は、それぞれの債権額割合に応じて弁済を受ける。 共同根抵当場合譲渡全部譲渡)・一部譲渡分割譲渡を行う時には、その根抵当権設定されているすべての不動産について登記しなければその効力生じない398条の17第1項)ので注意する必要がある

※この「譲渡(全部譲渡)・分割譲渡・一部譲渡」の解説は、「根抵当権」の解説の一部です。
「譲渡(全部譲渡)・分割譲渡・一部譲渡」を含む「根抵当権」の記事については、「根抵当権」の概要を参照ください。

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