譲渡(全部譲渡)・分割譲渡・一部譲渡
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/28 03:30 UTC 版)
「根抵当権」の記事における「譲渡(全部譲渡)・分割譲渡・一部譲渡」の解説
譲渡(全部譲渡) 元本確定前の根抵当権は、根抵当権設定者の承諾を得て、その根抵当権を譲渡することができる。これを一般に根抵当権の全部譲渡という(398条の12第1項)。 分割譲渡 元本確定前の根抵当権は、根抵当権設定者の承諾を得て、その根抵当権を2つ(場合によってはそれ以上)に分割して譲渡することができる。これを一般に根抵当権の分割譲渡という(398条の12第2項)。例えば,極度額2億円の根抵当権を極度額1億円の根抵当権2つに分割して譲渡する場合がこれにあたる。 この場合、その根抵当権を目的とする権利は、譲り渡した根抵当権について消滅するので(398条の12第2項後段)、根抵当権を目的とする権利を有する者の承諾を得なければならない(398条の12第3項)。 この場合、分割した根抵当権はそれぞれ別個独立した根抵当権であり、分割すると、二個の同順位の根抵当権になるので、それぞれの極度額を定めなければならない。順位の変更登記で順位を決めることができる。いきなり、3個の根抵当権にすることはできず、その場合は分割を繰り返す他ない。 一部譲渡 元本確定前の根抵当権は、根抵当権設定者の承諾を得て、その根抵当権の一部譲渡(譲渡人が譲受人と根抵当権を共有するため、分割しないで譲渡すること。)ができる(398条の13)。根抵当権の共有者は、それぞれの債権額の割合に応じて弁済を受ける。 共同根抵当の場合、譲渡(全部譲渡)・一部譲渡・分割譲渡を行う時には、その根抵当権が設定されているすべての不動産について登記しなければその効力を生じない(398条の17第1項)ので注意する必要がある。
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