譲渡制限の意思表示がされた債権の差押え
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/16 14:10 UTC 版)
「債権譲渡」の記事における「譲渡制限の意思表示がされた債権の差押え」の解説
譲渡制限特約付債権の差押えは禁止されず(466条の4第1項)、債務者は譲渡制限特約を差押債権者に対抗できない。当事者の合意により差押禁止債権(強制執行不能の財産)を作り出すことは認められず、判例法理(最判昭和45年4月10日民集24巻4号240頁)を明文化する趣旨である。ただし、譲渡制限特約について悪意・重過失の譲受人に対する差押債権者は、譲受人が有する地位を超えた権限を取得しないため、この場合は債務者は譲渡制限特約を対抗することができる(466条の4第2項)。
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