譲渡制限規定とは? わかりやすく解説

譲渡制限規定(4号)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/10/02 05:59 UTC 版)

種類株式」の記事における「譲渡制限規定(4号)」の解説

譲渡による当該種類株式の取得について当該株式会社承認要することを内容とするもの(1081項4号2項4号)。譲渡制限株式という。 種類株式発行会社ある種類の株式内容譲渡制限株式とする定款定め設け場合には、当該定款の変更は、原則として当該種類種類株主構成員とする種類株主総会など一定の種類株主総会決議なければ、その効力生じない1112項)。 なお、譲渡制限株式全部の株式の内容とすることもできる1071項1号2項1号)。日本の会社法では、その発行する全部又は一部株式内容として譲渡による当該株式の取得について株式会社承認要する旨の定款定め設けていない株式会社公開会社とする(2条5号)。

※この「譲渡制限規定(4号)」の解説は、「種類株式」の解説の一部です。
「譲渡制限規定(4号)」を含む「種類株式」の記事については、「種類株式」の概要を参照ください。

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