譲渡制限規定(4号)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/10/02 05:59 UTC 版)
譲渡による当該種類の株式の取得について当該株式会社の承認を要することを内容とするもの(108条1項4号・2項4号)。譲渡制限株式という。 種類株式発行会社がある種類の株式の内容を譲渡制限株式とする定款の定めを設ける場合には、当該定款の変更は、原則として当該種類の種類株主を構成員とする種類株主総会など一定の種類株主総会の決議がなければ、その効力を生じない(111条2項)。 なお、譲渡制限株式は全部の株式の内容とすることもできる(107条1項1号・2項1号)。日本の会社法では、その発行する全部又は一部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について株式会社の承認を要する旨の定款の定めを設けていない株式会社を公開会社とする(2条5号)。
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