全部の株式の内容
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/02 15:15 UTC 版)
「登記事項 (商業登記)」の記事における「全部の株式の内容」の解説
単一株式会社の株式に付すことのできる内容は、以下の三つである。 譲渡制限規定(会社法第107条1項1号)⇒「譲渡制限に関する規定」の欄に記載される。 取得請求権(会社法第107条1項2号)⇒「発行する株式の内容」 取得条項(会社法第107条1項3号)⇒「発行する株式の内容」 この三つは、種類株式発行会社が種類株式に付すことができる内容と原則として差はないため記載例は上記を参照。ただし、単一株式発行会社では、取得条項および取得請求権の対価(取得対価)として、当該会社の株式を設定できない点が、種類株式発行会社とは異なる。
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