全部の株式の内容とは? わかりやすく解説

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全部の株式の内容

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/02 15:15 UTC 版)

登記事項 (商業登記)」の記事における「全部の株式の内容」の解説

単一株式会社株式付すことのできる内容は、以下の三つである。 譲渡制限規定会社法1071項1号)⇒「譲渡制限に関する規定」の記載される取得請求権会社法1071項2号)⇒「発行する株式内容取得条項会社法1071項3号)⇒「発行する株式内容」 この三つは、種類株式発行会社種類株式付すことができる内容原則としてはないた記載例は上記参照。ただし、単一株式発行会社では、取得条項および取得請求権対価取得対価)として、当該会社株式設定できない点が、種類株式発行会社とは異なる。

※この「全部の株式の内容」の解説は、「登記事項 (商業登記)」の解説の一部です。
「全部の株式の内容」を含む「登記事項 (商業登記)」の記事については、「登記事項 (商業登記)」の概要を参照ください。

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