反対株主の株式買取請求権とは? わかりやすく解説

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反対株主の株式買取請求権

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/04 02:24 UTC 版)

株式買取請求権」の記事における「反対株主の株式買取請求権」の解説

反対株主の株式買取請求権が発生するのは、次の場合である。 発行する全部の株式の内容として、譲渡による当該株式の取得について当該株式会社承認要することついての定め設け定款の変更をする場合1161項1号)。 ある種類の株式について、譲渡制限定めた全部取得条項付きとする場合1161項2号)。種類株式全部取得条項付きとした場合取得決議後に、当該種類株式について1721項により裁判所価格決定申立てをすることもできる種類株式の内容として、種類株主総会決議要しない定められ種類株主損害を及ぼすとき(1161項3号)。 事業譲渡等(旧営業譲渡事業譲渡等をする場合には、反対株主は、事業譲渡等をする株式会社対し自己の有する株式公正な価格買い取ることを請求することができる。ただし、事業全部譲渡する場合において、株主総会承認決議同時に解散決議がされたときはできない4691項)。 株式買取請求をした株主は、事業譲渡等をする株式会社承諾得た場合限り、その株式買取請求撤回することができる(469条6項)。 株式価格の決定について、株主事業譲渡等をする株式会社との間に協議が調ったときは、当該株式会社は、効力発生日から60以内にその支払をしなければならない4701項)。 株式価格の決定について、効力発生日から30日以内協議が調わないときは、株主又は株式会社は、その期間の満了の日後30日以内に、裁判所対し価格の決定申立てをすることができる(4702項)。 吸収合併(785条) 吸収分割797条) 新設合併新設分割株式移転(806条) 株式交換797条) 以上の場合に、株式買取請求権行使できる反対株主」とは、次の株主をいう。 株主総会種類株主総会を含む。)の決議要する場合は、株主総会先立って反対する旨を株式会社対し通知し、かつ、株主総会において反対した株主株主総会において議決権行使することができない株主会社法1162項1号4692項1号)。 株主総会種類株主総会を含む。)の決議要しない場合は、すべての株主1162項2号4692項2号)。 株式買取請求をした株主は、株式会社承諾得た場合限り、その株式買取請求撤回することができる(会社法116条6項、469条6項)。 株式買取請求があった場合において、価格について協議ととのわないときは、裁判所に対して価格の決定申立てをすることができる(1172項)。裁判所はこれを非訟事件として審理する。その裁判決定)に対す不服申立て即時抗告による(裁判告知受けた日から1週間以内にしなければならない)。1721項による申立て場合も同様である。

※この「反対株主の株式買取請求権」の解説は、「株式買取請求権」の解説の一部です。
「反対株主の株式買取請求権」を含む「株式買取請求権」の記事については、「株式買取請求権」の概要を参照ください。

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