種類株式の内容
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「登記事項 (商業登記)」の記事における「種類株式の内容」の解説
種類株式発行会社が種類株式の内容として、以下にあげた事項である(会社法第108条1項各号同法第322条)。それに対して、非公開会社に認められる同法第109条2項の定款の定め(いわゆる属人的定め)は、株式の内容とはされていないので、登記することはできない。 「発行する株式の内容」または「発行可能種類株式総数及び発行する各種類の株式の内容」の欄に記載される登記事項登記事項記載例剰余金の配当(108条1項1号) 1.剰余金の配当剰余金については、第一種から第三種までの優先株式を有する株主( 以下「優先株主」という。) に対し、普通株式を有する( 以下「普通株主」という。) に先立ち、1株につき2万円の剰余金を支払う。 残余財産の分配(108条1項2号) 1.残余財産の分配残余財産の分配については、第一種から第三種までの優先株主に対し、普通株主に先立ち、それぞれ次に定める額の金銭を支払う。第一種優先株式1株につき300万円第二種優先株式1株につき200万円第三種優先株式1株につき200万円 議決権に関する事項(108条1項3号) 1.議決権第一種から第三種までの優先株主は、株主総会において議決権を有しない。ただし、剰余金の優先配当に係る議案が定時株主総会に提出されないときはその総会より、その議案が定時株主総会において否決されたときはその総会の終結の時より、優先配当を受ける旨の決議のある時までは、議決権を有する。 譲渡制限(108条1項4号) [「譲渡制限に関する規定」の欄参照。] 取得請求権(108条1項5号) 1.第一種優先株式についての株主の取得請求権に関する定め第一種優先株主は、いつでも当会社に対して当会社の株式を時価で取得することを請求することができる。「時価」とは、当該取得請求日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の株式会社東京証券取引所における毎日の終値の平均値をいう。 取得条項(108条1項6号) 1.第三種優先株式についての取得条項に関する定め当会社は、当会社が別に定める日が到来したときに、当会社の第三種優先株式を時価で取得することができる。「時価」とは、当該取得請求日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の株式会社東京証券取引所における毎日の終値の平均値をいう。 全部取得条項(108条1項7号) 拒否権に関する事項(108条1項8号) 1.種類株主総会の決議を要する事項に関する定め新たに配当優先株式を発行しようとする場合においては、第一種から第三種までの優先株主の種類株主総会の決議を経なければならない。 役員選任権に関する事項(108条1項9号) 1.取締役の選任普通株主は、種類株主総会において、定款所定の定数全ての取締役を選任することができる。第一種から第三種までの優先株主は、種類株主総会において、取締役を選任することができない。 法定種類株主総会排除に関する事項(322条2項) 1.会社法第322条第1項の種類株主総会の省略会社法第322条第1項に掲げる行為をする場合においては、第一種優先株主及び第二種優先株主に損害を及ぼす恐れがある時であっても、当該種類株主総会の決議を要しない。
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種類株式の内容
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株式に付与することのできる権利の内容は、会社法108条1項及び2項の各号に掲げる事項で法律によって限定的に定められているが、これらを組み合わせて発行することもできる。
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