種類株式の内容とは? わかりやすく解説

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種類株式の内容

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/02 15:15 UTC 版)

登記事項 (商業登記)」の記事における「種類株式の内容」の解説

種類株式発行会社が種類株式の内容として、以下にあげた事項である(会社法1081項各号同法322条)。それに対して非公開会社認められる同法1092項定款定めいわゆる属人的定め)は、株式内容とはされていないので、登記することはできない。 「発行する株式内容」または「発行可能種類株式総数及び発行する各種類の株式内容」の記載される登記事項登記事項記載剰余金配当(1081項1号) 1.剰余金配当剰余金については、第一種から第三種までの優先株式有する株主( 以下「優先株主」という。) に対し普通株式有する( 以下「普通株主」という。) に先立ち、1につき2万円の剰余金支払う。 残余財産分配(1081項2号) 1.残余財産分配残余財産分配については、第一種から第三種までの優先株主に対し普通株主に先立ちそれぞれ次に定める額の金銭支払う。第一種優先株式1につき300万円第二種優先株式1につき200万円第三種優先株式1につき200万円 議決権に関する事項(1081項3号) 1.議決権第一種から第三種までの優先株主は、株主総会において議決権有しない。ただし、剰余金優先配当係る議案定時株主総会提出されないときはその総会より、その議案定時株主総会において否決されたときはその総会終結の時より、優先配当を受ける旨の決議のある時までは、議決権有する譲渡制限(1081項4号) [「譲渡制限に関する規定」の参照。] 取得請求権(1081項5号) 1.第一種優先株式についての株主取得請求権に関する定め第一種優先株主は、いつでも当会社に対して会社株式時価取得することを請求することができる。「時価」とは、当該取得請求日に先立つ45取引日目に始まる30取引日株式会社東京証券取引所における毎日終値平均値をいう。 取得条項(1081項6号) 1.第三種優先株式についての取得条項に関する定め会社は、当会社別に定める日が到来したときに、当会社第三種優先株式時価取得することができる。「時価」とは、当該取得請求日に先立つ45取引日目に始まる30取引日株式会社東京証券取引所における毎日終値平均値をいう。 全部取得条項(1081項7号) 拒否権に関する事項(1081項8号) 1.種類株主総会決議要する事項に関する定め新たに配当優先株式発行しようとする場合においては第一種から第三種までの優先株主の種類株主総会決議を経なければならない役員選任に関する事項(1081項9号) 1.取締役選任普通株主は、種類株主総会において、定款所定定数全ての取締役選任することができる。第一種から第三種までの優先株主は、種類株主総会において、取締役選任することができない法定種類株主総会排除に関する事項(3222項) 1.会社法322第1項種類株主総会省略会社法322第1項掲げ行為をする場合においては第一種優先株主及び第二種優先株主に損害を及ぼす恐れがあるであっても当該種類株主総会決議要しない

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種類株式の内容

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/10/02 05:59 UTC 版)

種類株式」の記事における「種類株式の内容」の解説

株式付与することのできる権利の内容は、会社法1081項及び2項各号掲げ事項法律によって限定的に定められているが、これらを組み合わせて発行するともできる

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