株式の内容に関する事項とは? わかりやすく解説

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株式の内容に関する事項

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/02 15:15 UTC 版)

登記事項 (商業登記)」の記事における「株式の内容に関する事項」の解説

単一株式発行会社株式内容は、株式資本区の「発行する株式内容」の記され種類株式発行会社各種類株式の内容は、「発行可能種類株式総数及び発行する各種類の株式内容」に記される単一株式会社種類株式発行会社となった時は、「発行する株式内容」の職権抹消されて、新たに発行可能種類株式総数及び発行する各種類の株式内容」の追加されるすべての種類株式共通する事項が「発行する株式内容」に記される訳ではないことに注意要するまた、株式の譲渡制限規定は、株式全部または、種類株式の内容として登記することができるが、他の株式内容違い多く利害生む関係上、別途に「株式の譲渡制限に関する規定」の記載されるまた、単一株式発行会社であれ、種類株式発行会社であれ、株式内容定めてない場合は、「発行する株式内容」「発行可能種類株式総数及び発行する各種類の株式内容」の記録されるものは、経過措置みなし規定当てはまらない限り、ない。

※この「株式の内容に関する事項」の解説は、「登記事項 (商業登記)」の解説の一部です。
「株式の内容に関する事項」を含む「登記事項 (商業登記)」の記事については、「登記事項 (商業登記)」の概要を参照ください。

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