株式の内容に関する事項
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/02 15:15 UTC 版)
「登記事項 (商業登記)」の記事における「株式の内容に関する事項」の解説
単一株式発行会社の株式の内容は、株式・資本区の「発行する株式の内容」の欄に記され、種類株式発行会社の各種類株式の内容は、「発行可能種類株式総数及び発行する各種類の株式の内容」に記される。 単一株式会社が種類株式発行会社となった時は、「発行する株式の内容」の欄は職権で抹消されて、新たに「発行可能種類株式総数及び発行する各種類の株式の内容」の欄が追加される。すべての種類株式に共通する事項が「発行する株式の内容」に記される訳ではないことに注意を要する。 また、株式の譲渡制限規定は、株式の全部または、種類株式の内容として登記することができるが、他の株式の内容と違い、多くの利害を生む関係上、別途に「株式の譲渡制限に関する規定」の欄に記載される。 また、単一株式発行会社であれ、種類株式発行会社であれ、株式の内容を定めていない場合は、「発行する株式の内容」「発行可能種類株式総数及び発行する各種類の株式の内容」の欄に記録されるものは、経過措置やみなし規定に当てはまらない限り、ない。
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