種類株式の設定
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/10/02 05:59 UTC 版)
株式会社が内容の異なる2以上の種類の株式を発行する場合には、会社法108条2項に定める事項及び発行可能種類株式総数を定款で定めなければならない(会社法108条2項)。発行可能種類株式総数とは株式会社が発行することができる種類株式ごとの株式の総数である(会社法101条1項3号)。 種類株式を新たに設定する場合には定款変更が必要となり株主総会で特別決議が必要となる(会社法309条2項)。ただし、会社法108条2項各号に定める事項(剰余金の配当について内容の異なる種類の種類株主が配当を受けることができる額その他法務省令で定める事項に限る。)の全部又は一部については、当該種類の株式を初めて発行する時までに、株主総会(取締役会設置会社にあっては株主総会又は取締役会、清算人会設置会社にあっては株主総会又は清算人会)の決議によって定める旨を定款で定めることができ、この場合には内容の要綱を定款で定めなければならない(会社法108条3項)。 また、株式の種類の追加、株式の内容の変更、発行可能株式総数又は発行可能種類株式総数の増加を行う場合には当該種類株主による種類株主総会特別決議も必要となる(会社法322条1項1号)。種類株式発行会社は定款で種類株主総会の決議を要しない旨を定款で定めることができるとされているが(会社法322条2項・3項)、株式の種類の追加、株式の内容の変更、発行可能株式総数又は発行可能種類株式総数の増加に関する定款の変更(単元株式数についてのものを除く。)を行う場合には、種類株主総会の決議を要しない旨を定款で定めることはできない(会社法322条3項ただし書)。 このほか設定する種類株式の内容によっては、株式の種類の追加や株式の内容の変更の際、当該種類株主総会の特殊決議や該当する種類株主全員の同意が必要になる場合もある。
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