種類株式の設定とは? わかりやすく解説

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種類株式の設定

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/10/02 05:59 UTC 版)

種類株式」の記事における「種類株式の設定」の解説

株式会社内容異なる2以上の種類株式発行する場合には、会社法1082項定め事項及び発行可能種類株式総数定款定めなければならない会社法1082項)。発行可能種類株式総数とは株式会社発行することができる種類株式ごとの株式総数である(会社法1011項3号)。 種類株式新たに設定する場合には定款変更が必要となり株主総会特別決議が必要となる(会社法3092項)。ただし、会社法1082項各号定め事項剰余金配当について内容異な種類種類株主配当を受けることができる額その他法務省令定め事項に限る。)の全部又は一部については、当該種類株式初め発行する時までに、株主総会取締役会設置会社にあっては株主総会又は取締役会清算人設置会社にあっては株主総会又は清算人会)の決議によって定める旨を定款定めることができ、この場合には内容要綱定款定めなければならない会社法1083項)。 また、株式種類追加株式内容の変更発行可能株式総数又は発行可能種類株式総数増加を行う場合には当該種類株主による種類株主総会特別決議も必要となる(会社法3221項1号)。種類株式発行会社定款種類株主総会決議要しない旨を定款定めることができるとされているが(会社法3222項3項)、株式種類追加株式内容の変更発行可能株式総数又は発行可能種類株式総数増加に関する定款の変更単元株式数についてのものを除く。)を行う場合には、種類株主総会決議要しない旨を定款定めることはできない会社法3223項ただし書)。 このほか設定する種類株式の内容によっては、株式種類追加株式内容の変更の際、当該種類株主総会特殊決議該当する種類株主全員同意必要になる場合もある。

※この「種類株式の設定」の解説は、「種類株式」の解説の一部です。
「種類株式の設定」を含む「種類株式」の記事については、「種類株式」の概要を参照ください。

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