特殊決議
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/03/29 04:59 UTC 版)
309条3項の特殊決議 定足数に制限はなく、議決権を行使可能な株主の半数以上(議決権の過半数ではない)と、議決権を行使可能な株主の議決権の3分の2以上に当たる多数により決議する。 309条4項の特殊決議 定足数に制限はなく、総株主数の半数以上の株主(議決権の過半数ではない)と、総株主の議決権の4分の3以上により決議する。 いずれも、定款に別段の定めをすることで要件を変更することができるが、その場合でも、法定の要件を上回る割合のみ設定できる。 決議事項については、後記「#特殊決議を要する事項」参照
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