特殊決議とは? わかりやすく解説

特殊決議

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/03/29 04:59 UTC 版)

株主総会決議」の記事における「特殊決議」の解説

3093項の特殊決議 定足数制限はなく、議決権行使可能な株主半数以上(議決権過半数ではない)と、議決権行使可能な株主の議決権3分の2以上に当たる多数により決議する。 309条4項の特殊決議 定足数制限はなく、総株主数の半数上の株主議決権過半数ではない)と、総株主の議決権4分の3以上により決議する。 いずれも定款別段定めをすることで要件変更することができるが、その場でも、法定要件上回る割合のみ設定できる決議事項については、後記「#特殊決議を要する事項参照

※この「特殊決議」の解説は、「株主総会決議」の解説の一部です。
「特殊決議」を含む「株主総会決議」の記事については、「株主総会決議」の概要を参照ください。

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