決議の種類
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/26 08:26 UTC 版)
名称定足数決議要件普通決議(309条1項) 「議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席」※定款で別段の定めをしうる(一般的に上場会社では過半数要件を解除している会社が多い)※ただし役員の選任・解任の場合は3分の1以上でなければならない 「出席した当該株主の議決権の過半数」※定款で別段の定めをしうる。 役員(取締役・会計参与・監査役)選任・解任の決議(341条) 「議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席」※定款で別段の定めをしうるが、3分の1以上でなければならない。 「出席した当該株主の議決権の過半数」※定款で別段の定めをしうるが、過半数を上回る場合でなければならない。 特別決議(309条2項)(監査役の解任など) 「出席した当該株主の議決権の3分の2以上に当たる多数」※定款で別段の定めをしうるが、3分の2を上回る場合でなければならない。 特殊決議(309条3項)(公開会社が非公開会社に定款変更する場合など) 規定なし 「議決権を行使することができる株主の半数以上かつ当該株主の議決権の3分の2以上」※定款で別段の定めをしうるが、これを上回る割合でなければならない。 特殊決議(309条4項)(非公開会社において剰余金配当・残余財産分配等につき株主ごとに異なる取り扱いをする規定を置く場合) 規定なし 「総株主の半数以上かつ総株主の議決権の4分の3以上」※定款で別段の定めをしうるが、これを上回る割合でなければならない。
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