特殊決議を要する事項
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/03/29 04:59 UTC 版)
「株主総会決議」の記事における「特殊決議を要する事項」の解説
309条3項の特殊決議 全部の株式を譲渡制限とする定款の変更(第309条3項1号) 吸収合併により消滅する株式会社が公開会社であり、かつ、当該株式会社の株主に対して交付する金銭等の全部又は一部が譲渡制限株式等である場合における、吸収合併契約の承認(783条、309条3項2号)。 株式交換により完全子会社となる株式会社が公開会社であり、かつ、当該株式会社の株主に対して交付する金銭等の全部又は一部が譲渡制限株式等である場合における、株式交換契約の承認(783条、309条3項2号)。 新設合併契約等の承認(804条、309条3項3号) 309条4項の特殊決議 非公開会社での株主の権利(105条)に関する事項について、株主ごとに異なる取扱いを行う旨の定款変更(109条)
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