事業譲渡等
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/26 09:39 UTC 版)
下記に掲げる行為をいう(468条、467条)。 事業の全部の譲渡 事業の重要な一部の譲渡(当該譲渡により譲り渡す資産の帳簿価額が当該株式会社の総資産額として法務省令で定める方法により算定される額の五分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)を超えないものを除く。) 他の会社(外国会社その他の法人を含む。)の事業の全部の譲受け 事業の全部の賃貸、事業の全部の経営の委任、他人と事業上の損益の全部を共通にする契約その他これらに準ずる契約の締結、変更又は解約 株式会社の成立後二年以内におけるその成立前から存在する財産であってその事業のために継続して使用するものの取得。
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