事業譲渡等とは? わかりやすく解説

事業譲渡等

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/26 09:39 UTC 版)

事業譲渡」の記事における「事業譲渡等」の解説

下記掲げ行為をいう(468条、467条)。 事業全部譲渡 事業重要な一部譲渡当該譲渡により譲り渡す資産帳簿価額当該株式会社総資産額として法務省令定め方法により算定される額の五分の一(これを下回る割合定款定めた場合にあっては、その割合)を超えないものを除く。) 他の会社外国会社その他の法人を含む。)の事業全部譲受け 事業全部賃貸事業全部経営委任他人事業上の損益全部を共通にする契約その他これらに準ずる契約の締結変更又は解約 株式会社成立後二年以内におけるその成立前から存在する財産であってその事業のために継続して使用するもの取得

※この「事業譲渡等」の解説は、「事業譲渡」の解説の一部です。
「事業譲渡等」を含む「事業譲渡」の記事については、「事業譲渡」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「事業譲渡等」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ



英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「事業譲渡等」の関連用語

事業譲渡等のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



事業譲渡等のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの事業譲渡 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2025 GRAS Group, Inc.RSS