事業譲受会社にとっての簡易事業譲受
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/05/25 19:22 UTC 版)
「簡易組織再編行為」の記事における「事業譲受会社にとっての簡易事業譲受」の解説
相手方が事業譲渡等をする株式会社の特別支配会社である場合(468条1項)。 事業の全部の対価として交付する財産の帳簿価額の合計額が、事業譲受会社の純資産額の5分の1(20%)を超えない場合(468条2項)5分の1の比率は、定款で下回る基準を定めることができる(上回ることはできない)。
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