事業譲渡会社にとっての簡易事業譲渡とは? わかりやすく解説

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事業譲渡会社にとっての簡易事業譲渡

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/05/25 19:22 UTC 版)

簡易組織再編行為」の記事における「事業譲渡会社にとっての簡易事業譲渡」の解説

事業譲渡により譲渡する資産帳簿価額が、譲渡株式会社総資産額5分の120%)を超えない場合4671項2号括弧書き5分の1比率は、定款下回る基準定めることができる(上回ることはできない)。

※この「事業譲渡会社にとっての簡易事業譲渡」の解説は、「簡易組織再編行為」の解説の一部です。
「事業譲渡会社にとっての簡易事業譲渡」を含む「簡易組織再編行為」の記事については、「簡易組織再編行為」の概要を参照ください。

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