事業譲渡会社にとっての簡易事業譲渡
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/05/25 19:22 UTC 版)
「簡易組織再編行為」の記事における「事業譲渡会社にとっての簡易事業譲渡」の解説
事業譲渡により譲渡する資産の帳簿価額が、譲渡株式会社の総資産額の5分の1(20%)を超えない場合(467条1項2号括弧書き) 5分の1の比率は、定款で下回る基準を定めることができる(上回ることはできない)。
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