事業譲渡等の手続とは? わかりやすく解説

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事業譲渡等の手続

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/26 09:39 UTC 版)

事業譲渡」の記事における「事業譲渡等の手続」の解説

取締役会設置会社では、重要な財産処分である(362条4項1号)から取締役会事業譲渡決議なされる事業譲渡会社において、事業全部譲渡重要な一部譲渡をするには、株主総会特別決議が必要である(4671項1号・2号3092項11号)。 事業譲受会社において、事業全部譲受をするには、株主総会特別決議が必要である(4671項3号3092項11号)。 なお、会社規模比べて小規模な事業譲渡は、株主総会決議省略できる詳細は「簡易事業譲渡」を参照 譲受会社規模大き場合4671項2号括弧書き譲受会社譲渡会社特別支配会社場合468条。 株主総会決議の後、反対株主は、譲渡同時に解散する場合除いて株式買取請求権行使認められる469条)。 株式価格の決定等(470条)

※この「事業譲渡等の手続」の解説は、「事業譲渡」の解説の一部です。
「事業譲渡等の手続」を含む「事業譲渡」の記事については、「事業譲渡」の概要を参照ください。

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