事業譲渡等の手続
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/26 09:39 UTC 版)
取締役会設置会社では、重要な財産の処分である(362条4項1号)から取締役会で事業譲渡の決議がなされる。 事業譲渡会社において、事業の全部の譲渡や重要な一部の譲渡をするには、株主総会の特別決議が必要である(467条1項1号・2号、309条2項11号)。 事業譲受会社において、事業の全部の譲受をするには、株主総会の特別決議が必要である(467条1項3号、309条2項11号)。 なお、会社の規模に比べて小規模な事業譲渡は、株主総会決議を省略できる。詳細は「簡易事業譲渡」を参照 譲受会社の規模が大きい場合467条1項2号括弧書き、譲受会社が譲渡会社の特別支配会社の場合468条。 株主総会決議の後、反対株主は、譲渡と同時に解散する場合を除いて株式買取請求権の行使が認められる(469条)。 株式の価格の決定等(470条)
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