日本法での株式の内容
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/24 23:43 UTC 版)
日本の会社法では、すべての株式の内容として特別な内容の株式を発行することや(会社法107条)、権利の内容が異なる2種類以上の株式を発行すること(種類株式、会社法108条)が認められている。 株式会社は発行する全部の株式の内容として次の内容を定めることができる(会社法第107条)。 譲渡制限株式 取得条項付株式 取得請求権付株式 これらは種類株式として設定することもできるが、定款に定められたすべての株式が均一な内容である場合には種類株式ではない。 また、株式会社は次に掲げる事項について内容の異なる二以上の種類の株式を発行することができる(会社法第108条)。 剰余金配当優先株式(または劣後株式) 残余財産分配優先株式(または劣後株式) 議決権制限株式 譲渡制限株式 取得請求権付株式 取得条項付株式 全部取得条項付種類株式 拒否権付種類株式 取締役・監査役選任権付種類株式 「種類株式」も参照
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