日本法での株式の内容とは? わかりやすく解説

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日本法での株式の内容

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/24 23:43 UTC 版)

株式」の記事における「日本法での株式の内容」の解説

日本の会社法では、すべての株式内容として特別な内容株式発行することや(会社法107条)、権利の内容異な2種類上の株式発行すること(種類株式会社法108条)が認められている。 株式会社発行する全部の株式の内容として次の内容定めることができる(会社法107条)。 譲渡制限株式 取得条項付株式 取得請求権付株式 これらは種類株式として設定するともできるが、定款定められすべての株式均一な内容である場合には種類株式ではない。 また、株式会社次に掲げ事項について内容異なる二以上の種類株式発行することができる(会社法108条)。 剰余金配当優先株式(または劣後株式残余財産分配優先株式(または劣後株式議決権制限株式 譲渡制限株式 取得請求権付株式 取得条項付株式 全部取得条項付種類株式 拒否権種類株式 取締役監査役選任種類株式種類株式」も参照

※この「日本法での株式の内容」の解説は、「株式」の解説の一部です。
「日本法での株式の内容」を含む「株式」の記事については、「株式」の概要を参照ください。

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