日本法での位置づけとは? わかりやすく解説

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日本法での位置づけ

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/05/10 14:24 UTC 版)

ワラント」の記事における「日本法での位置づけ」の解説

詳細は「新株予約権」を参照 日本では2000年代入り商法改正によって新株予約権制度導入され従来転換社債転換請求権ワラント債新株引受権ストックオプションまとめて新株予約権」として再構成された。また、転換社債非分離型ワラント債を「新株予約権付社債」として一本化した。なお、分離型ワラント債については社債新株予約権同時発行として構成されたため新株予約権付社債概念からは除外された。

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「日本法での位置づけ」を含む「ワラント」の記事については、「ワラント」の概要を参照ください。


日本法での位置づけ

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/12 04:06 UTC 版)

スチュワードシップ・コード」の記事における「日本法での位置づけ」の解説

会社法コーポレートガバナンス・コード)が主に企業組織体制対象としている。しかし金融庁策定した日本版スチュワードシップ・コード会社法のような拘束力がない。機関投資家裁量尊重して以下のような手法がとられている。 まず原則主義とも訳されるプリンシプルベース・アプローチ(Principle-based approach)とは、あらゆる場面対応した細やかなルールによる細則主義ではなく抽象的な大原則定立することを意味する関係者がこのルール趣旨精神確認することで各自活動がその趣旨合致するよう互いに自律することが期待される一方コンプライオアエクスプレイン・アプローチ(Comply or Explain approach)は「受け入れるか説明するか」と訳される。このコード当てはまる金融機関などの機関投資家はこれを受諾しコードを守るか、守らない選択することができる。しかし、このコード守らないことを選択した機関投資家は「なぜ受諾できないのか」ということ対外的説明することを求められる。これによって問題など共有し全体システムの向上を目指すとしている。

※この「日本法での位置づけ」の解説は、「スチュワードシップ・コード」の解説の一部です。
「日本法での位置づけ」を含む「スチュワードシップ・コード」の記事については、「スチュワードシップ・コード」の概要を参照ください。

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