日本法での位置づけ
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詳細は「新株予約権」を参照 日本では2000年代に入り商法改正によって新株予約権制度が導入され、従来の転換社債の転換請求権、ワラント債の新株引受権、ストックオプションがまとめて「新株予約権」として再構成された。また、転換社債と非分離型ワラント債を「新株予約権付社債」として一本化した。なお、分離型ワラント債については社債と新株予約権の同時発行として構成されたため新株予約権付社債の概念からは除外された。
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日本法での位置づけ
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「スチュワードシップ・コード」の記事における「日本法での位置づけ」の解説
会社法(コーポレートガバナンス・コード)が主に企業の組織体制を対象としている。しかし金融庁が策定した日本版スチュワードシップ・コードは会社法のような拘束力がない。機関投資家の裁量を尊重して以下のような手法がとられている。 まず原則主義とも訳されるプリンシプルベース・アプローチ(Principle-based approach)とは、あらゆる場面に対応した細やかなルールによる細則主義ではなく、抽象的な大原則を定立することを意味する。関係者がこのルールの趣旨や精神を確認することで各自の活動がその趣旨に合致するよう互いに自律することが期待される。 一方コンプライオアエクスプレイン・アプローチ(Comply or Explain approach)は「受け入れるか説明するか」と訳される。このコードに当てはまる金融機関などの機関投資家はこれを受諾しコードを守るか、守らないか選択することができる。しかし、このコードを守らないことを選択した機関投資家は「なぜ受諾できないのか」ということを対外的に説明することを求められる。これによって問題などを共有し全体のシステムの向上を目指すとしている。
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