新株引受権
会社が金を払い込んでもらい資本金を増やす有償増資の際に、その発行する新株を公募でなく、株を引き受ける人を会社が決める場合があります。1つは株主で、もう1つは縁故者など第三者です。前者を「株主割り当て」、後者を「第三者割り当て」と言います。新株を誰に割り当てるかは取締役会が決めることで、株主に割り当てなければならないということは法的に規定されていません。しかし、額面での増資の場合は、株価は額面よりかなり高い水準にあるため、新株を引き受ける人は利益をたやすく得ることができます。したがって、額面発行の場合は、株主の権利へ配慮して新株引受権は株主に割り与えることが慣習になっています。
新株引受権
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/03/08 20:26 UTC 版)
新株引受権(しんかぶひきうけけん)とは、会社が発行する株式を引き受けることができる権利。
- 1 新株引受権とは
- 2 新株引受権の概要
新株引受権(原義)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/03/08 20:26 UTC 版)
新株引受権は本来は株式会社が株式を発行する際に、その発行される株式の割当てを受ける権利をいう。新株引受権という概念は、古くから慣習により認められてきた。 現行の会社法では法文では用いられていない。しかし会社法の下でも、募集株式の割り当てを受けた場合に、新株を引き受けることができる権利のことを「新株引受権」と呼ぶことがある。 「募集株式」も参照
※この「新株引受権(原義)」の解説は、「新株引受権」の解説の一部です。
「新株引受権(原義)」を含む「新株引受権」の記事については、「新株引受権」の概要を参照ください。
「新株引受権」の例文・使い方・用例・文例
新株引受権と同じ種類の言葉
- 新株引受権のページへのリンク