昭和56年商法改正とは? わかりやすく解説

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昭和56年商法改正(平成13年改正前商法)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/03/08 20:26 UTC 版)

新株引受権」の記事における「昭和56年商法改正(平成13年改正前商法)」の解説

以下、この節において条名記載されている場合、特に断りが無い限り平成13年改正前商法の条名を指す。 1981年昭和56年)の商法改正1982年10月1日施行)により、新株引受権付社債制度創設され341条ノ8以下)、さらに、1997年平成9年5月商法改正同年6月1日施行)により、ストック・オプションとして取締役使用人新株引受権付与することが可能となった280条ノ19以下)。 新株引受権付社債は、原則として取締役会決議発行することができた(341条ノ8第2項)。ただし、分離型新株引受権付社債社債分離して新株引受権のみ譲渡することが可能な新株引受権付社債)を発行する場合において、未行使新株引受権付社債係る株式の発行価額総額新株引受権付社債総額超えるとき(同条4項)や、株主以外のに対して発行する場合において、それが有利発行となるときは株主総会特別決議要した(同条5項)。 また、ストック・オプションとして新株引受権付与する場合株主総会特別決議が必要とされ(280条ノ192項)、発行できる新株総数は、発行済株式総数の1割以下と規定されていた(同条3項)。また、この新株引受権譲渡することが認められていなかった(同条5項)。

※この「昭和56年商法改正(平成13年改正前商法)」の解説は、「新株引受権」の解説の一部です。
「昭和56年商法改正(平成13年改正前商法)」を含む「新株引受権」の記事については、「新株引受権」の概要を参照ください。

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