昭和56年商法改正(平成13年改正前商法)
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「新株引受権」の記事における「昭和56年商法改正(平成13年改正前商法)」の解説
以下、この節において条名が記載されている場合、特に断りが無い限り平成13年改正前商法の条名を指す。 1981年(昭和56年)の商法改正(1982年10月1日施行)により、新株引受権付社債の制度が創設され(341条ノ8以下)、さらに、1997年(平成9年)5月の商法改正(同年6月1日施行)により、ストック・オプションとして取締役や使用人に新株引受権を付与することが可能となった(280条ノ19以下)。 新株引受権付社債は、原則として取締役会決議で発行することができた(341条ノ8第2項)。ただし、分離型の新株引受権付社債(社債と分離して新株引受権のみ譲渡することが可能な新株引受権付社債)を発行する場合において、未行使の新株引受権付社債に係る株式の発行価額の総額が新株引受権付社債の総額を超えるとき(同条4項)や、株主以外の者に対して発行する場合において、それが有利発行となるときは株主総会の特別決議を要した(同条5項)。 また、ストック・オプションとして新株引受権を付与する場合、株主総会の特別決議が必要とされ(280条ノ19第2項)、発行できる新株の総数は、発行済株式総数の1割以下と規定されていた(同条3項)。また、この新株引受権は譲渡することが認められていなかった(同条5項)。
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