昭和56年改正
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/05/17 05:40 UTC 版)
1981年(昭和56年)、臨時通貨法の一部が改正され、五百円硬貨が追加された。 臨時通貨法の一部を改正する法律(昭和56年5月15日法律第40号) 臨時通貨法(昭和十三年法律第八十六号)の一部を次のように改正する。 第二条中「百円」を「五百円、百円」に、「九種」を「十種」に改める。 第三条中「百円ノ臨時補助貨幣ハ二千円迄」を「五百円ノ臨時補助貨幣ハ一万円迄、百円ノ臨時補助貨幣ハ二千円迄」に改める。 附 則 この法律は、公布の日から施行する。
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