昭和56年改正とは? わかりやすく解説

昭和56年改正

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/05/17 05:40 UTC 版)

臨時通貨法」の記事における「昭和56年改正」の解説

1981年昭和56年)、臨時通貨法一部改正され五百円硬貨追加された。 臨時通貨法の一部を改正する法律昭和56年5月15日法律40号) 臨時通貨法昭和十三法律第八十六号)の一部次のように改正する第二条中「百円」を「五百円百円」に、「九種」を「十種」に改める。 第三条中「百円臨時補助貨幣二千円迄」を「五百円臨時補助貨幣一万円迄、百円臨時補助貨幣二千円迄」に改める。 附 則 この法律は、公布の日から施行する

※この「昭和56年改正」の解説は、「臨時通貨法」の解説の一部です。
「昭和56年改正」を含む「臨時通貨法」の記事については、「臨時通貨法」の概要を参照ください。

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