臨時通貨法の一部を改正する法律とは? わかりやすく解説

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臨時通貨法の一部を改正する法律

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/05/17 05:40 UTC 版)

臨時通貨法」の記事における「臨時通貨法の一部を改正する法律」の解説

当初臨時補助貨幣として十銭、五銭、一銭3種類が規定され法貨として通用する枚数は、十銭が50、五銭及び一銭100枚とされた。その後物価上昇に伴い発行される額面追加が行われ、最終的に五百円百円五十円十円五円一円五十銭、十銭、五銭及び一銭10種類規定されていた(一円未満臨時補助貨幣は「通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律」が施行されるまで廃止されていない)。また、法貨として通用する枚数は、五十銭以上の貨幣20とされている。

※この「臨時通貨法の一部を改正する法律」の解説は、「臨時通貨法」の解説の一部です。
「臨時通貨法の一部を改正する法律」を含む「臨時通貨法」の記事については、「臨時通貨法」の概要を参照ください。

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