臨時通貨法の一部を改正する法律
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/05/17 05:40 UTC 版)
「臨時通貨法」の記事における「臨時通貨法の一部を改正する法律」の解説
当初は臨時補助貨幣として十銭、五銭、一銭の3種類が規定され、法貨として通用する枚数は、十銭が50枚、五銭及び一銭は100枚とされた。その後、物価上昇に伴い発行される額面の追加が行われ、最終的には五百円、百円、五十円、十円、五円、一円、五十銭、十銭、五銭及び一銭の10種類が規定されていた(一円未満の臨時補助貨幣は「通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律」が施行されるまで廃止されていない)。また、法貨として通用する枚数は、五十銭以上の貨幣は20枚とされている。
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