臨時資金調整法による発行とは? わかりやすく解説

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臨時資金調整法による発行

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/03/08 00:22 UTC 版)

貯蓄債券」の記事における「臨時資金調整法による発行」の解説

支那事変」による軍備補充および軍費支弁のため、国民から資金吸収する目的発行された。臨時資金調整法第13条によって、日本勧業銀行勧銀)が収入金が2億円になるまで発行し得る。 貯蓄債券無記名で、券面金額20円以下とし、勧銀本支店代理店および郵便局から売り出す発行翌年から35年内に毎年2回以上抽籤をもって償還され償還場合は、売出価格150以内割増金が付与されるその方法および金額主務大臣によって定められる)。割増金は、主務大臣によって定められる価格によって国債証券をもって交付されることができる(臨時資金調整法14条)。このため割増金付貯蓄債券ともよばれる貯蓄債券は、割引または利子据置方法によって売り出されるが、割引金額および利子歩合は、主務大臣によって定められる貯蓄債券所有者は、元金または利子要求しないと、元金15年間、利子5年間で、要求を失う。 臨時資金調整法15条の規定に基づき復興貯蓄債権法3条5条、6条、7条1項および8条ならびに日本勧業銀行35条ノ2および3、40条および42条の規定は、貯蓄債券準用される。 勧銀は、貯蓄債券発行による収入金を大蔵省預金資金局に預け入れなければならない預金資金局が、預け入れられた資金をもって公債買い入れ、あるいはその他で運用することによって、政府軍備補充および軍費支弁という目的達せられる。臨時資金調整法は「支那事変終了後1年内に廃止されるが、貯蓄債券について規定され14条・15条は廃止されない。 第1回割増金付割引貯蓄債券発行価額1000万円(受入金500万円)とし、1937年昭和12年12月発行され大成功おさめた

※この「臨時資金調整法による発行」の解説は、「貯蓄債券」の解説の一部です。
「臨時資金調整法による発行」を含む「貯蓄債券」の記事については、「貯蓄債券」の概要を参照ください。

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