臨時通過・特別通過
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/18 01:04 UTC 版)
「停車 (鉄道)」の記事における「臨時通過・特別通過」の解説
「特別停車」の対義語として「特別通過」があり、過去には名鉄などで多く見られた[独自研究?]。 JR西日本山陽本線(JR神戸線)では、平日朝ラッシュ西明石方面発大阪方面行き快速列車に、明石駅 - 兵庫駅間ノンストップの(舞子駅・垂水駅・須磨駅を通過する)列車が設定されている。これは明石駅 - 兵庫駅間が兵庫以東の方向別複々線ではなく線路別複々線のため、これらの電車が走行する列車線には前述の駅にホームがないためである。同様に大阪駅発着の福知山線普通も外側線を走行するためホームを閉鎖している塚本駅は通過する。 名鉄では2011年改正ダイヤで、名古屋本線の特急のうち平日の朝方に笠松駅と新木曽川駅のどちらかを特別通過する列車が設定されている。2008年改正ダイヤから2011年ダイヤ改正までは、快速特急・特急が朝方を除き両駅に特別停車していた。名鉄の普通列車の特別通過は2006年の河和線椋岡駅の廃止をもって消滅した。 また2018年3月までは江ノ島線の急行は10両編成で運行される電車に限りホーム有効長の関係で本来の停車駅である本鵠沼駅と鵠沼海岸駅には停車しなかった。現在は該当の列車が藤沢駅以西から各駅停車に種別変更するダイヤとなったため、急行の停車駅から外れている。 阪神本線の甲子園駅は上りの朝ラッシュ時の直通特急を除き、全列車が停車する。 このほか、本来停車する駅の臨時の通過も行われることがある。これは駅が災害などの何らかの理由で一時的に使用できない場合などに行われる(過去に阪神・淡路大震災の復旧期間中の神戸市営地下鉄西神・山手線の三宮駅、上沢駅、新長田駅、神戸高速鉄道の大開駅、大阪府北部地震における阪急京都本線南茨木駅、平成30年台風第21号における南海本線尾崎駅、令和元年東日本台風(台風19号)におけるJR横須賀線の武蔵小杉駅などに事例がある)。 緊急停車 突発的なものとして、本来は停車駅でない駅に緊急を要する急病人の救護手配の必要の出た場合や車内で犯罪行為が発生した場合などに、列車を緊急的に直近の駅に停車させる場合もあり、これを「緊急停車」と呼んでいる。ただし、この場合、当該列車乗務員が列車無線を使用したりなどの手段を用いて指令所などに連絡を取った上で、運行指令担当者による許可が必要である。 ただし、急病人の救護手配の必要や犯罪行為が発生した場合でも、発生場所が本来の停車駅に近い場合は緊急停車の手続きを取らず、最寄りの本来の停車駅で急病人の救護や犯罪行為を実行した被疑者の引き渡しを実施することもある。後者の場合は、犯罪行為の被害者が存在している場合は、近くの交番や警察署において状況説明を要請する観点から、警察が必要と判断した場合には、警察側が鉄道事業者側に要請をした上で、被害者にも降車を求める場合がある。 あくまでも突発的な停車であるため、停車した駅では客扱いを実施せずに非常用ドアコックなどを用いて一部の扉のみを解放して対応することもある(被疑者の引き渡しの場合は、被疑者の迅速な身柄の確保および逃走防止の観点から、開放するドア前に警察官を待機させる場合もある)。 なお、受験生などの乗り間違えから通過駅に停車させる「温情停車」が発生することがあるが、本来この様な手法はほとんどの鉄道事業者において許可されていない。これを許可なく行った場合は乗務員や運転指令担当が処分される場合もある。
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